前払式特定取引に対する規制
前払式特定取引については、前払式割賦販売と同様、代金が長期にわたって前払いされるため、販売業者の経済状況が悪くなると、購入者が前払金の取戻しができない等の損害発生するため、前払式割賦販売と同様の規制をしています。
◇許可制
前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けたものでなければ、業として営むことはできません。
これに違反して無許可で前払式特定取引を業として営んだ場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処され、または併科されます。
◇営業保証金の供託
許可割賦販売業者は、営業保証金を供託しなければ営業を開始することはできないとされています。
◇前受金保全措置
許可割賦販売業者は、基準日(毎年9月30日または3月31日)において、購入者から前受金として受領した合計額の2分の1に相当する額が、営業保証金の額を超えるときは前受金保全措置を講じなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した後は、前払式割賦販売契約を締結することができないとされています。
前受保全措置とは、前受業務保証金の供託または前受業務保証金供託委託契約の締結のことをいいます。
◇その他の規制
●契約締結の禁止
●改善命令
●供託委託契約の受託者の供託等
●営業保証金および前受業務保証金の還付
●権利の実行があった場合の措置
●許可の取消
●契約の解除
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