契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限
◇契約解除、期限の利益喪失の制限
改正割賦販売法では、顧客がクレジット代金を支払わない場合であっても、与信契約をただちに解除することまたはその顧客の期限の利益をただちに喪失させることはできません。
●20日以上の相当な期間を定めて
●書面で催告し
●その期間内に支払いがない場合に限り
与信契約を解除しまたは期限の利益を喪失させることができるとしています。
上記規定に反する当事者間の特約は無効となります。
◇損害賠償の制限
●包括信用購入あっせん業者が顧客と契約を解除した場合に、その顧客から請求できる損害賠償額は下記になります。
クレジット契約に係る支払総額 |
+ |
左記の金額について法定利率により算出した遅延損害金 |
= |
上限金額 |
●毎回のクレジット代金の支払義務が履行されない場合に、顧客に請求できる損害賠償金は下記になります。
クレジット契約に係る支払総額から既払金を控除した残額 |
+ |
左記の金額について法定利率により算出した遅延損害金 |
= |
上限金額 |
顧客が毎回のクレジット代金の支払いを延滞しているときも含まれますが、毎回のクレジット代金の支払義務が履行されない場合で、期限の利益は喪失していない
場合には、下記の考え方によるべきだとされています。
@支払いが遅滞しているクレジット代金に対し、その遅延分を支払うべき日の翌日から支払済みまで一定率を乗じて得た額を遅延損害金として請求することができる。
A上記@にもかかわらず、その遅延損害金のうち、支払い総額から既に支払われたクレジット代金(既払金)を控除した額に対し、法定利率を乗じて得た額を超える部分については、これを請求できない。
B上記@の一定率を約定するときは、利息制限法の定める範囲内を目安とする。
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