加盟店調査義務




改正割賦販売法の基礎知識


加盟店調査義務

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加盟店調査義務

◇割賦販売法は、個別信用購入あっせん業者に対して、下記の調査義務を課しています。

@加盟店契約を締結しようとする場合の調査義務

A個別の与信契約を締結しようとするときの調査義務

B消費者等から苦情が発生した場合であって一定の要件を充たしたときの調査義務


◇個別信用購入あっせん業者が特定商取引5類型を行う販売業者と加盟店契約を締結しようとする場合には、個別信用購入あっせん業者は、販売業者に対して、下記の調査を行う必要があります。

●加盟店契約を締結しようとする場合の調査義務

調査事項 調査方法(調査内容の基準)
基本事項 @特定商取引類型の種類
A名称、住所、電話番号、代表者氏名
B営業所の住所、電話番号
C営業・販売活動を行う地域
商品・役務の内容
(連鎖販売にあっては特定利益、業務提供誘引販売にあっては業務提供利益を含む)
@勧誘書類(勧誘に際して顧客に提示するもの)
A商品等に係る性能・品質・効果・効能・必要数量に関する苦情・相談に応じて、その根拠資料
B特定利益・業務提供利益に関する苦情・相談に応じて、その根拠資料
履行体制 @取引の状況および信用状況を確認(直近の決算書または第三者機関による確認)
A連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売に関し、業務の持続性
特商法上の処分状況 @過去5年間における特商法に基づく指示、業務停止命令の有無
A役員について、過去5年間における特商法に基づく指示、業務停止命令を受けた法人の役員の経歴の有無等
苦情発生処理体制、苦情の発生状況、その内容 @悪質な勧誘行為を防止するための体制
A苦情処理体制に関する組織および執行体制
B消費者の利益の保護に欠ける行為に関する情報等の状況(第三者機関に確認)


◇個別信用購入あっせん業者が消費者と特定商取引5類型による販売契約に関して与信契約を締結しようとする場合には、個別信用購入あっせん業者は、消費者について下記の調査を、申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話等により行う必要があります。

●個別与信契約を締結しようとする時の調査義務

調査事項 調査方法(調査内容の基準)
1、商品・役務の内容等の契約内容等に関する事項 @商品・役務の数量や支払総額などの契約申込書面に記載されている事項に関する販売業者の虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
A商品・役務に係る内容(性能、品質、効能、必要数量)に関する販売業者による断定的な説明の有無(ある場合はその根拠を調査すること)
B将来価値の不確実な事項に関する販売業者等による断定的な説明の有無
C付帯サービスなどの書面に記載されていないもので、申込者の購入判断に影響を及ぼすような事情の有無(有る場合には当該事項に関する販売業者の虚偽説明等による申込者の誤認の有無を調査すること)
D上記@〜Cのほか、消費者の購入判断に影響を及ぼすようなものに関する販売業者の虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
2、クーリングオフ関連 @損害賠償・違約金の取決めなどの契約申込書面に記載されている内容に関する販売業者による虚偽説明等のクーリングオフ妨害による申込者等の誤認の有無
A販売業者による虚偽説明等による申込者等のクーリングオフ起算点等の事実に関する誤認等の有無
3、「連鎖販売取引」および「業務提供誘引販売取引」関連 @連鎖販売契約および業務提供誘引販売契約において、商品購入代金、入会金、研修費等の特定負担の内容、金額に関する販売業者による虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
A連鎖販売契約において、マージン、紹介料等の特定利益に係る算定方法、前提条件等に関する販売業者による虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
B業務提供誘引販売契約において、業務提供利益の前提条件等に関する販売業者による虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
上記1〜3以外の特定商取引法および消費者契約法に規定する行為に関する事項 @販売業者が、契約の申込をさせ、または撤回もしくは解除を妨げるため、申込者を威迫・困惑させる行為をしたことの有無
A申込者が販売業者等に対しその住居から退去すべき旨または勧誘をしている場所から退去する旨の意思表示を示したにもかかわらず、販売業者が退去しないまたは退去させない行為をしたことの有無

この調査は、消費者に対して一定の書面(販売業者の勧誘行為について一定の確認を促す内容の書面)を交付した上で電話確認等を行うという方法ですることとされています。


◇消費者等から加盟店に関する苦情について原因の究明を行った結果、苦情の原因が特定商取引法等に定める禁止行為等に該当すると認める場合、または特定商取引5類型を行う加盟店による勧誘行為に関する苦情の発生状況が他の同種の加盟店に比して多いような場合には、苦情の内容に応じ、上記表の内容について調査を行う必要があります。


◇個別信用購入あっせん業者は、上記の調査に関し、下記の事項を書面または電磁的な方法により記録し、5年間保存する義務が課されています。

@加盟店契約締結時の調査については、調査年月日、調査の結果、契約年月日

A個別の与信契約締結時の調査については、調査年月日、調査の結果、契約年月日

*、顧客との間で与信契約を締結しなかった場合も記録保存義務が課されています。

B苦情発生時の調査については、調査年月日、調査の結果


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参考

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