調査事項 |
調査方法(調査内容の基準) |
1、商品・役務の内容等の契約内容等に関する事項 |
@商品・役務の数量や支払総額などの契約申込書面に記載されている事項に関する販売業者の虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
A商品・役務に係る内容(性能、品質、効能、必要数量)に関する販売業者による断定的な説明の有無(ある場合はその根拠を調査すること)
B将来価値の不確実な事項に関する販売業者等による断定的な説明の有無
C付帯サービスなどの書面に記載されていないもので、申込者の購入判断に影響を及ぼすような事情の有無(有る場合には当該事項に関する販売業者の虚偽説明等による申込者の誤認の有無を調査すること)
D上記@〜Cのほか、消費者の購入判断に影響を及ぼすようなものに関する販売業者の虚偽説明等による申込者等の誤認の有無 |
2、クーリングオフ関連 |
@損害賠償・違約金の取決めなどの契約申込書面に記載されている内容に関する販売業者による虚偽説明等のクーリングオフ妨害による申込者等の誤認の有無
A販売業者による虚偽説明等による申込者等のクーリングオフ起算点等の事実に関する誤認等の有無 |
3、「連鎖販売取引」および「業務提供誘引販売取引」関連 |
@連鎖販売契約および業務提供誘引販売契約において、商品購入代金、入会金、研修費等の特定負担の内容、金額に関する販売業者による虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
A連鎖販売契約において、マージン、紹介料等の特定利益に係る算定方法、前提条件等に関する販売業者による虚偽説明等による申込者等の誤認の有無
B業務提供誘引販売契約において、業務提供利益の前提条件等に関する販売業者による虚偽説明等による申込者等の誤認の有無 |
上記1〜3以外の特定商取引法および消費者契約法に規定する行為に関する事項 |
@販売業者が、契約の申込をさせ、または撤回もしくは解除を妨げるため、申込者を威迫・困惑させる行為をしたことの有無
A申込者が販売業者等に対しその住居から退去すべき旨または勧誘をしている場所から退去する旨の意思表示を示したにもかかわらず、販売業者が退去しないまたは退去させない行為をしたことの有無 |