罰則
◇個別信用購入あっせんについて無登録営業することや、登録個別信用購入あっせん業者が名義貸しをする行為などについて、処罰行為とされ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または刑が併科されます。
◇クレジットカード番号等を業務上保有している会社の従業員や退職者が、自分のためもしくは第三者の不正な利益を図るために番号を不正に提供した場合、詐欺や無権限での複製の作成、不正アクセスなど、不正な手段を用いてクレジット番号等を取得した場合、クレジットカード番号等を正当な理由なく提供を受けた者の他、有償で提供する目的でクレジットカード番号等を保有する場合等が処罰の対象とされています。
上記の場合、いずれも2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、または刑が併科されます。
◇クレジット会社が支払可能見込額の調査を行うにあたり、他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用することが義務付けられました。
この特定信用情報の盗用や不正利用等については、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または刑が併科されます。
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