販売業者の書面交付義務
◇販売業者も販売契約を締結したときは、遅滞なく、一定の書面を交付する義務を負います。
販売業者が交付する書面には、下記事項を記載する必要があります。
●商品もしくは権利または役務の現金提供価格
●商品の引渡時期、権利の移転時期または役務の提供時期
●契約の解除に関する事項
●その他省令で定める事項(販売業者の名称、住所、契約年月日、商品名、商品の商標、数量、等)
◇書面記載が省略できる場合
●販売契約が役務提供を内容とするもので、現金提供価格が1万円以下のものまたはただちに役務の全部の履行が行われることが通例であるものの場合や、2種類以上の商品を販売した場合などには一定の記載事項について省略が認められています。
●顧客が販売業者と対面せず、かつ勧誘を受けることなく機器にカード等を提示して商品等を購入する場合であって、ただちに商品等の引渡しまたは役務の全部の履行が行われることが通例であるものに該当する場合に、一定の記載事項について省略が認められています。
◇書面の記載方法
●販売業者が交付義務を負う書面の記載にあたっては、用語を定義どおりに使用すること、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字および数字を用いることが必要です。
●その書面については、情報通信技術を利用した方法により交付することも可能です。
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