専業主婦(夫)等に関する特例
◇下記の者には、包括支払可能見込額の算定方法について、算定に必要な事項のうち@年収A預貯金Bクレジット債務についての調査方法C生活維持費の算定方法に特例が設けられています。
●特定配偶者
主として配偶者の収入により生計を維持している者であって、年収が103万円以下であるものをいう。
具体的には専業主婦
●二親等内の親族の収入により生計を維持している者
具体的には学生、老親など
●自己の収入および配偶者の収入により生計を維持している者
具体的には共働きの夫婦など
◇専業主婦(夫)等に関する調査方法、生活維持費算定の特例
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収入(年収・預貯金)の調査対象 |
クレジット債務の調査対象 |
生活維持費の算定方法 |
上記の調査方法 |
上記の調査方法 |
特定配偶者(専業主婦(夫)等) |
世帯収入
(配偶者の同意不要) |
世帯債務 |
世帯として算定 |
自己申告
(個人収入+世帯収入) |
自己申告世帯主債務+指定信用情報機関等(個人債務) |
個人収入 |
個人債務 |
自己申告 |
指定信用情報機関等 |
個人として算定 |
二親等内の親族の収入により生計を維持している者(学生、老親等) |
世帯収入
(世帯主の同意必要) |
世帯債務 |
世帯として算定 |
自己申告収入+世帯主申告収入 |
世帯主申告債務+指定信用情報機関等(個人債務) |
個人収入 |
個人債務 |
自己申告 |
指定信用情報機関等 |
世帯主と同居はゼロ
世帯主と別居は個人として算定 |
自己の収入および配偶者の収入により生計を維持している者(共働きの夫婦等) |
世帯収入
(配偶者の同意必要) |
世帯債務 |
世帯として算定後、配偶者の年収に応じて按分した額または1/2に相当する額 |
自己申告+配偶者申告収入 |
配偶者申告債務+指定信用情報機関等(個人債務) |
個人収入 |
個人債務 |
自己申告 |
指定信用情報機関等 |
●「世帯主」とは主たる生計維持者をいう。
●「世帯」とは消費者およびその消費者と生計を一にする者の集まりをいう。
●上記の特例を受ける事ができる者の場合において、収入等を世帯収入とするのか個人収入とするのかは選択が可能です。
●収入とは年収または預貯金を指し、両者を合算することも可能です。
また、顧客が保有する有価証券等についても、その顧客が年収等をとして得ることが見込まれる1年間当たりの額については収入を含めることができる。
●自己申告には年収については推定年収、債務についてはその他の方法による調査を含む。
●上記に加え、借入れの状況を勘案することを含め総合与信を行う。
●対象者が生活保護制度における3等地−1、3等地−2に居住していることを確認した場合には、生活維持費にそれぞれ、90/100、85/100の割合を乗じることが可能です。
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