過剰与信防止義務の例外 |
極度額30万円以下のカード等を交付等する場合
*ただし、指定信用情報機関を利用することにより、@当該顧客の支払義務が履行されないと認められるとき、A自社の包括信用購入あっせん債務額が50万円超または他社と合算して100万円超と認めるときは例外とはなりません。 |
@顧客の求めに応じて
A極度額を一時的に増額する場合であって
B商品等の購入の目的、販売業者の名称等をあらかじめ確認したときにおいて、
C次の1から3のいずれかに該当する場合
1、増額期間が3か月以内であり、増額後の極度額が「包括支払可能見込額×一定の割合(0.9)」の2倍に相当する額を超えない場合
2、臨時的かつ短期的な収入があると認められる場合であって、増額後の極度額が当該収入に照らし相当なとき
3、当該顧客、その親族で生計を一にする者の生命、身体を保護するため緊急に必要があると認められる場合であって、増額後の極度額がその目的に照らし相当なとき |
カード等の有効期間を更新する場合であって、当該顧客に係る自社のクレジット残高が5万円に満たない場合 |
「包括支払可能見込額×一定の割合(0.9)」の範囲内で、付随カードを交付等しまたは同カードの極度額を増額する場合 |
カード等の有効期間満了日までにカード等を再発行等する場合 |