過剰与信防止義務




改正割賦販売法の基礎知識


過剰与信防止義務

スポンサードリンク
個別包括クレジット業者登録申請代行改正割賦販売法の基礎知識>過剰与信防止義務
過剰与信防止義務

◇包括信用購入あっせん業者が顧客と締結しようとする包括クレジット契約に係るカード等の極度額がその顧客に係る包括支払可能見込額に一定の割合(*)を超える場合には、そのカードの交付等が禁止されます。

(*)経済産業大臣が定める割合をいい、0.9とされています

これを過剰与信防止義務といいます。

カード等の極度額
(増額の場合にはその増額後の極度額)
包括支払可能見込額×一定割合(0.9)

この場合には、

そのカード等の交付等の禁止(増額の場合には増額禁止)となります。

包括信用購入あっせん業者に対して、過剰与信を防止するための義務を課しています。


◇包括支払可能見込額および過剰与信防止義務ともに、共通の例外を定めています。

●極度額30万円以下のカード等を交付等する場合(ただし、指定信用情報機関を利用することにより、当該顧客の支払い義務が履行されないと認められるとき、自社の包括信用購入あっせん債務額が50万円超または他社と合算して100万円超と認めるときは例外となりません)

●顧客の求めに応じて、極度額を一時的に増額する場合であって、商品等の購入の目的、販売業者の名称等をあらかじめ確認したときにおいて、次のいずれかに該当する場合

≫増額期間が3か月以内であり、増額後の極度額が「包括支払可能見込額×一定の割合(0.9)(*2)の2倍に相当する額を超えない場合(たとえば、海外旅行費、引越し代金、高価品購入の頭金等の支払いのための増額の場合)

≫臨時的かつ短期的な収入があると認められる場合であって、増額後の極度額が当該収入に照らし相当なとき(たとえば、結婚式費用の支払いのための増額の場合)

≫当該顧客、その親族で生計を一にする者の生命、身体を保護するため緊急に必要があると認められる場合であって、増額後の極度額がその目的に照らし相当なとき(たとえば、緊急医療費の支払いのための増額の場合)

●カード等の有効期間を更新する場合であって、当該顧客に係る自社のクレジット残高が5万円に満たない場合(たとえば、いわゆる休眠カードの更新の場合)

●「包括支払見込額×一定の割合(0.9)」(*2)の範囲内で、付随カード(たとえば、家族カードやETCカード等)を交付等しまたは同カードの極度額を増額する場合

●カード等の有効期間満了日までにカード等を再発行等する場合(たとえば、カードを紛失した顧客に対して新しいカードを再発行する場合)

(*2)平成20年改正法の施行前に発行されたカード等や、包括支払可能見込額調査の例外とされたカード等の正当な理由があって包括支払可能見込額の調査を行っていないカード等の場合には、当該カード等の極度額をいう。


◇包括支払可能見込額調査義務および過剰与信防止義務と例外の関係

過剰与信防止義務の例外
極度額30万円以下のカード等を交付等する場合
*ただし、指定信用情報機関を利用することにより、@当該顧客の支払義務が履行されないと認められるとき、A自社の包括信用購入あっせん債務額が50万円超または他社と合算して100万円超と認めるときは例外とはなりません。
@顧客の求めに応じて
A極度額を一時的に増額する場合であって
B商品等の購入の目的、販売業者の名称等をあらかじめ確認したときにおいて、
C次の1から3のいずれかに該当する場合
1、増額期間が3か月以内であり、増額後の極度額が「包括支払可能見込額×一定の割合(0.9)」の2倍に相当する額を超えない場合
2、臨時的かつ短期的な収入があると認められる場合であって、増額後の極度額が当該収入に照らし相当なとき
3、当該顧客、その親族で生計を一にする者の生命、身体を保護するため緊急に必要があると認められる場合であって、増額後の極度額がその目的に照らし相当なとき
カード等の有効期間を更新する場合であって、当該顧客に係る自社のクレジット残高が5万円に満たない場合
「包括支払可能見込額×一定の割合(0.9)」の範囲内で、付随カードを交付等しまたは同カードの極度額を増額する場合
カード等の有効期間満了日までにカード等を再発行等する場合


スポンサードリンク

改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

前払式割賦販売に対する規制

ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

包括信用購入あっせんとは

個別信用購入あっせんとは

前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

包括信用購入あっせん業者の表示義務

包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

包括支払可能見込額の算定

専業主婦(夫)等に関する特例

過剰与信防止義務

個人情報等の取扱

業務委託

苦情処理

クレジットカード番号等の管理

クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

支払停止の抗弁とは

支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

特定商取引5類型以外の書面交付義務

電磁的方法による書面交付

個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例

過剰与信防止義務と義務の例外

加盟店調査義務

加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制

個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

クレジット契約のクーリングオフ

契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
Copyright (C)個別包括クレジット業者登録申請代行All Rights Reserved