クレジットカード番号等の委託先への指導等




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クレジットカード番号等の委託先への指導等

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クレジットカード番号等の委託先への指導等

◇包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者、立替払取次業者は、クレジットカード番号等を取り扱う加盟店、委託先等のクレジットカード番号等保有業者に対して、経済産業省令で定める基準に従い、必要な指導その他の措置を講じなければならないとされています。

クレジットカード番号等保有者業者とは、次の者をいいます。

クレジットカード番号等保有業者 具体例
@包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者と包括信用購入あっせんまたは二月払購入あっせんに係る契約を締結した販売業者または役務提供事業者 クレジットカード等購入あっせん業者(イシュラー)と加盟店契約を締結した販売業者など
A立替払取次業者と立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者または役務提供事業者 立替払取次業者(アクワイアラー)と加盟店契約を締結した加盟店など
B委託先の事業者(包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者、立替払取次業者もしくは上記@、Aに掲げる販売業者もしくは役務提供事業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部もしくは一部の委託を受けた第三者または当該第三者から委託を受けた者) @クレジットカード等購入あっせん業者(イシュラー)または立替払取次業者(アクワイアラー)の業務委託先、A加盟店の業務委託先、B当該業務委託先から再委託先など


◇包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者、立替払取次業者は、クレジットカード番号等保有業者に対して、あらかじめ、下記の措置を講ずる必要があります。

●加盟店に対する措置等

≫加盟店に対し、クレジットカード番号等の漏えい等の事故が発生した場合には、事故の状況を連絡するように事前に通知しておくこと等の漏えい事故等を早期に把握するために必要な措置を講じる必要があります。

加盟店契約において、加盟店側に一定の報告義務を定めることや、必要な連絡体制を整備すること等が考えられます。

≫加盟店において漏えい等の事故が発生したときは類似の漏えい等の事故の再発防止策に関して指導を行う旨を、通知する必要があります。

●加盟店の委託先およびその再委託先に対する措置等

≫加盟店からの委託先やその再委託先(二段階以上の再委託を含む。以下「受託者等」という。)に対し、クレジットカード番号等の漏えい等の事故が発生した場合には、事故の状況を、加盟店を通じ連絡すべき旨を通知することその他の漏えい事故を早期に把握するために必要な措置を講じる必要があります。

加盟店特約において、加盟店が再委託を行う場合には、その委託先に対して事故等の報告義務を課すよう規定することや、再委託先から加盟店を通じて速やかに情報が伝達されるように必要な連絡体制を整備することが考えられます。

≫受託者等において漏えい等の事故が発生したときは、その加盟店を通じて類似の漏えい等の事故の再発防止策に関して指導を行う旨を、通知する必要があります。


◇包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者、立替払取次業者は、漏えい等の事故が発生した場合には、事故措置として、下記の指導を行う必要があります。

●加盟店に対する措置等

加盟店に対しては、類似の漏えい等の事故に係る再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導する必要があります。

●受託者等に対する措置等

漏えい事故等を発生させた受託者等に対し、委託を行った加盟店を通じ再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導する必要があります。


◇自社の委託先について

包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者、立替払取次業者は、自らの委託先および再委託先(二段階以上の再委託先を含む)に対して、クレジットカード番号等の適切な管理が図られるように必要かつ適切な監督を行う必要があります。


指導等の対象者 包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者、立替払取次業者による指導等の内容
加盟店 事前措置 @加盟店に対し、クレジットカード番号等の漏えい等の事故が発生した場合には、事故の状況を連絡するように事前に通知しておくこと等の漏えい事故等を早期に把握するために必要な措置
A加盟店において漏えい等の事故が発生したときは類似の漏えい等の事故の再発防止策に関して指導を行う旨を、通知
事後措置 類似の漏えい等の事故に係る再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導
加盟店の委託先 事前措置 @受託者等に対し、クレジットカード番号等の漏えい等の事故が発生した場合には、事故の状況を、加盟店を通じ連絡すべき旨を通知することその他の漏えい事故を早期に把握するために必要な措置
A受託者等において漏えい等の事故が発生したときは、その加盟店を通じて類似の漏えい等の事故の再発防止策に関して指導を行う旨を、通知
事後措置 委託を行った加盟店を通じ再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導
自社の委託先(再委託先、再々委託先等を含む) クレジットカード番号等の適切な管理が図られるように必要かつ適切な監督

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ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

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認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

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