ローン提携販売に対する規制
◇表示義務等
●ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により、指定商品もしくは指定商品の販売または指定役務の提供(以下「販売等」という。)を行う場合に、あらかじめローン提携販売条件を記載した書面を利用者に交付しなければならないとされています。
ローン提携販売の方法により販売等を行う場合の販売条件等について広告を行うときにも表示をしなければならないとされています。
●表示または記載する場合には、施行規則で定められた用語を定義どおりに用いることが必要であり、その際に用いる文字および数字は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさとする必要があります。
手数料の料率については、年利計算で少なくとも0.1%単位まで示すことが必要であり、アドオン方式で算出された料率を用いることはできません。
◇書面交付義務等
●ローン提携販売業者は、ローン提携販売契約を締結したときは、遅滞なく、契約内容を明らかにする書面を購入者等に交付しなければならないとされています。
●割賦販売法の定める必要的記載事項のうち、解除に関する項目等については、その内容の基準が定められています。
記載にあたっては、用語を定義どおりに使用すること、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字および数字を用いることが必要です。
●書面については、情報通信の技術を利用して交付することも認められています。
◇契約解除等に伴う損害賠償等の額の制限
ローン提携販売について、契約解除等に伴う損害賠償等の額の制限はありません。
◇抗弁権の接続
購入者が、ローン提携販売によって、指定商品、指定権利の購入または指定役務の提供を受け、分割返済金または弁済金の支払いの請求を受けたときは、購入者等がローン提携販売業者に対して生じている事由(*)をもって、分割返済金または弁済金の支払いをする金融機関に対し対抗することができます。
(*)ローン提携販売業者に対して生じている事由とは、例えば、指定商品の引渡しがない等の場合です。
ただし、総合ローン提携販売においては支払総額が4万円未満の場合、リボルビング方式ローン提携販売においては現金販売価格または現金提供価格が3万8000円未満の場合には、この規定は適用されません。
◇過剰与信の禁止
●ローン提携販売業者は、信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者または購入者等が支払うこととなる賦払金等がその利用者または購入者等の支払能力を超えると認められるローン提携販売を行わないよう努めなければなりません。
●ローン提携販売業者または役員もしくは職員は、利用者または購入者等の支払い能力に関する事項を調査する目的以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供を依頼し、または信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、もしくは第三者に提供してはならないとされています。
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