クーリングオフ制度等の相違点




改正割賦販売法の基礎知識


クーリングオフ制度等の相違点

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クーリングオフ制度等の相違点

与信契約のクーリングオフ、支払停止の抗弁、過量販売による解除制度、与信契約の取消制度の相違点は下記になります。

与信契約のクーリングオフ 支払停止の抗弁 過量販売による解除等 不実告知等による与信契約の取消し等
適用要件 @特定商取引5類型に係る与信契約であること。
A上記@の取引類型において、クレジット会社との間で与信契約の申込みまたは契約の締結がなされたこと。
B書面による取消権の行使であること。
C法定書面の受領日から8日(または20日)以内であること。
@顧客およびクレジット会社間で信用購入あっせんとなる与信契約が締結されていること。
A顧客が販売業者に対して抗弁事由を有すること。
B政令所定の支払総額(4万円)であること。
@訪問販売(キャッチセールス含む)による販売契約に係る与信契約であること。
A販売契約が過量販売に該当すること。
B顧客に契約締結をする特段の事情がないこと。
C与信契約の締結から1年を経過していないこと。
@特定商取引5類型に係る与信契約であること
A販売業者が与信契約の締結について勧誘を行うに際し、不実告知をしたことにより顧客が誤認をしたことまたは事実不告知をしたことにより顧客が誤認をしたこと
B上記Aにより顧客が与信契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたこと
C消費者が追認することができる時から6ヶ月または与信契約締結時から5年を経過していないこと
法的効果 @与信契約の申込みの撤回または解除。
A顧客が反対の意思を表示しない場合には、販売契約も同時に効力を喪失。(両契約の効力が連動)
抗弁対抗できる。(クレジット会社からの請求を拒否できる) 与信契約の申込みの撤回または解除。 与信契約の申込みまたは承諾の意思表示の取消し
清算ルール @クレジット会社は、顧客に対してクレジット代金の請求ができない。
A販売業者は、クレジット会社に対し、既に受け取った金銭を返還しなければならない。
Bクレジット会社は、顧客から与信契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、返還しなければならない。
C販売業者が販売契約に関連して受領した頭金等がある場合には、販売業者は顧客に返還する。
*上記の清算ルールは、与信契約の解除等の前に、販売契約が特定商取引法により解除等された場合には、適用されない。
原則として既払金の返還までは認められないと解され、特段の清算ルールは法定されていない。 @クレジット会社は、顧客に対してクレジット代金の請求ができない。
A販売業者は、クレジット会社に対し、既に受け取った金銭を返還しなければならない。
Bクレジット会社は、顧客から与信契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、返還しなければならない。
C販売業者(提携先)が販売契約に関連して受領した頭金等がある場合には、販売業者(提携先)は顧客に返還する。(ただし、特定商取引法、民法上の不当利得規定に基づく)
*上記の清算ルールは、与信契約の解除等の前に、販売契約が特定商取引法により解除等された場合には、適用されない。
@クレジット会社は、顧客に対してクレジット代金の請求ができない。
A販売業者は、クレジット会社に対し、既に受け取った金銭を返還しなければならない。
Bクレジット会社は、顧客から与信契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、返還しなければならない。
C販売業者が販売契約に関連して受領した頭金等がある場合には、販売業者は顧客に返還する。(ただし、特定商取引法、民法上の不当利得規定に基づく)
*上記の清算ルールは、販売契約が初めから無効である場合に適用される。
適用除外 @割賦販売法の個別信用購入あっせんに係る規制が適用除外となる場合。
A他の法律で消費者保護が図られているとして特定商取引法により適用除外とされている場合。
Bクーリングオフになじまないとして特定商取引法により適用除外とされている場合。


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