特定商取引5類型以外の書面交付義務
特定商取引5類型(訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約)以外で、販売契約が結ばれる場合には、クレジット会社には書面交付義務が課されていません。
しかし、販売業者は、販売契約を締結したときは、遅滞なく、一定の書面を顧客に交付しなければなりません。
販売業者が交付する書面には、商品もしくは権利または役務の種類、購入者または役務の提供を受ける者の支払総額、各回ごとの商品もしくは権利の代金または役務の対価の全部または一部の支払分の額ならびにその時期および方法等を記載する必要があります。
与信契約がクーリングオフされた場合には、販売契約もクーリングオフされたとみなすことも書面に記載する必要もあります。
書面にあたっては、用語を定義どおりに使用し、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字および数字を用いなければなりません。
書面については、情報通信の技術を利用した電磁的方法により交付することも可能です。
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