個別信用購入あっせんとは
◇個別信用購入あっせんとは、下記の要件をみたす取引をいいます。
●カード等を利用しないこと
●個別信用購入あっせん業者が、特定の販売業者が行う購入者への商品もしくは指定権利の販売、または特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、その商品もしくはその指定権利の代金、その役務の対価の全部または一部に相当する金額を、その販売業者またはその役務提供事業者へ交付すること
その販売業者またはその役務提供事業者以外の者を通じたその販売業者または役務提供事業者への交付の場合も含まれます。
●個別信用購入あっせん業者が、販売契約等を締結したときから2ヶ月を超えた期間にわたり、その購入者またはその役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までにその金額を受領すること
◇適用除外
包括信用購入あっせんにかかる規制は、以下の場合には適用されないこととされています。
●営業のためにもしくは営業として締結する場合
ただし、連鎖販売個人取引(*)または業務提供誘引販売取引個人契約(*2)に該当する場合には、支払停止の抗弁の適用があります。
(*)連鎖販売のうち、商品等の販売を訪問販売等により行う個人との取引をいう。
(*2)業務提供誘引販売取引のうち、商品等の販売を訪問販売等により行う個人との取引をいう。
●国外の者を対象とする場合
●国または地方公共団体が行う場合
●一定の組合、連合会、公務員団体、労働組合等がその構成員に対して行う場合
●事業者がその従業者に対して行う場合
●不動産の販売に係る契約の場合
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