個人情報等の取扱い
◇個別信用購入あっせん業者は、クレジット業務の遂行に際して、顧客等に関する情報(個人情報を含む)を取り扱うことになります。
情報についての安全管理、従業者の監督、情報の取扱を委託する場合の委託先の監督、漏えい等を防止するための必要かつ適切な措置の実施が求められています。
経済産業省が策定する「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」および「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」によることになります。
◇個別信用購入あっせん業者は、信用情報機関から提供を受けた情報であって、顧客等の支払能力に関するもの(信用情報)を支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じる必要があります。
◇顧客等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報(センシティブ情報)についても、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じる必要があります。
◇個別信用購入あっせん業者は、顧客に関する個人情報について個人情報保護法の適用があり、クレジット分野においては、経済産業省が策定する「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」および「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」の適用があります。
また、顧客に関する個人情報については、割賦販売法の適用もあります。
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