クレジット契約のクーリングオフ
◇割賦販売法では、一定の場合には、与信契約のクーリングオフが認められます。
顧客は、特定商取引5類型(訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約)による販売契約に関し個別クレジット契約が締結された場合に、個別クレジット契約のクーリングオフを行うことができます。
割賦販売上のクーリングオフ制度の適用要件は下記になります。
@訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約の特定商取引5類型であること
A個別信用購入あっせん業者との間で与信契約の申込み、締結がなされたこと
B書面による行使であること
Cクーリングオフの適用除外の商品等を対象とする販売契約でないこと
D法定書面の受領日から8日または20日以内であること
訪問販売、電話勧誘販売および業務提供誘引販売の場合は、8日とされ、連鎖販売および特定継続的役務提供の場合は、20日とされています。
ただし、クレジット会社や販売業者が不正を行ったり、顧客に誤解をさせるなどのクーリングオフの妨害が認められる場合には、クーリングオフの期間は起算されず、期間の満了はないことになります。
◇クーリングオフの法的効果は下記になります。
@クーリングオフにより、申込みの撤回がなされた場合には、与信契約の申込みが撤回されたという効果が生じ、契約解除がなされた場合には、与信契約が解除されたという効果が生じます。
Aクーリングオフの行使については、発信主義がとられていますので、顧客が申込みの撤回等を行う意思表示を行ったときに効力が生じることになります。
B与信契約についてクーリングオフの効果が生じた場合には、顧客が特段の意思表示をしない限り、販売契約も同時に効力を失うこととし、クレジット会社がクーリングオフの通知を顧客から受領した場合には、販売業者に対してその旨を通知しなければなりません。
*、特定商取引法上のクーリングオフ制度には、このような効果は認められていません。
◇クーリングオフの清算については下記になります。
割賦販売法では、清算関係について一定の規定を設けています。
@クレジット会社から販売業者に交付している立替金については、販売業者は、クレジット会社に返還する。
クレジット会社は、顧客にクレジット代金の請求をしてはならない。
A顧客からクレジット会社に支払ったクレジット代金については、クレジット会社は、顧客に返還する。
B顧客から販売業者に交付されている頭金等の金銭については、販売業者は、顧客に返還する。
<具体的なクーリングオフの清算の流れ>
@販売業者がクレジット会社から受領した立替金については、クーリングオフの効果が生じたとき後は、クレジット会社に返還しなければなりません。
販売業者が返還すべき相手方は、クレジット会社ですから、顧客に金銭を返還することがでません。
販売業者が顧客に返金すると、クレジット会社は顧客に対して返金を求めることになりますので、その場合に顧客について無資力の危険性が出てくるためです。
クレジット会社は、販売契約の代金について、販売業者に立替払い等をした後であっても、顧客に対して求償、クレジット代金の請求等をすることができません。
Aクレジット会社が顧客から与信契約に基づきクレジット代金を受領している場合には、クレジット会社は、顧客に対して速やかに返還することになります。
クレジット会社は、既払金についても顧客に返還する必要があります。
B販売業者が販売契約に関連して受領した頭金などがある場合には、販売業者は、顧客に金銭を返還する必要があります。
C販売業者から顧客に対して交付されている商品等についても顧客から販売業者に返還されることになります。
商品等の返還、原状回復等に費用を要した場合には、クレジット会社の負担となります。
◇下記の取引については、個別信用購入あっせんに係る規制が適用されず、クーリングオフ制度の適用もありません。
@営業のためにもしくは営業として締結する場合
ただし、連鎖販売個人契約(連鎖販売のうち、商品等の販売等を訪問販売等により行う個人との取引をいう。)または業務提供誘引販売取引個人契約(業務提供誘引販売取引のうち、商品等の販売を訪問販売等により行う個人との取引をいう。)
A国外の者を対象とする場合
B国または地方公共団体が行う場合
C一定の組合、連合会、公務員団体、労働組合等がその構成員に対して行う場合
D事業者がその従業者に対して行う場合
E不動産の販売に係る契約の場合
また、個別信用購入あっせんに係る与信契約のクーリングオフ制度では、与信契約と販売契約とを一体として解除等することになりますので、特定商取引法においてクーリングオフの対象外とされているものについては、クーリングオフ制度の適用がないとされています。
特定商取引法において、クーリングオフの適用除外とされているものは、下記になります。
●既に他の法律によって消費者保護が適切に図られている商品の販売や役務の提供ついては、特定商取引上、クーリングオフや書面交付などの特定商取引法上の各制度の適用はありません。
例、金融商品取引法に規定されている金融商品取引業者が行う商品の販売や役務の提供等
●クーリングオフになじまない下記も適用除外となります。
@キャッチセールスによって営業員に飲食店内に誘われ、そのまま同店で飲食する場合など。(尚、キャッチセールスは訪問販売に該当します)
A乗用自動車等。
一般に契約を結ぶまでに時間がかかることが一般的で、その間に消費者の購入意思が安定すると考えられるため。
B葬儀等。
他の法律で供給義務が課せられる場合や、すみやかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となると考えられるため。
C化粧品、健康食品等。
消耗品などで、使用または一部を消費した場合。
D現金取引で3,000円に満たない場合
Eその他。
勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪の区別が難しく、特定商取引法を適用するとその他の来訪にまで過度の影響が考えられるため除外とされるもの。
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