包括信用購入あっせん業者の書面交付義務




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包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

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包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

包括信用購入あっせん業者は、顧客との間で包括クレジット契約を締結した場合には、遅滞なく、そのクレジット契約に関する一定の事項を記載した書面を交付しなければならないとされています。

遅滞なく、書面を交付するとは、書面を交付すべき事項に応じ、個々のクレジット契約に係る事務処理の手続を遅れることなく経た上うえで、交付することをいいます。

書面の記載事項は、包括信用購入あっせんが、分割払いの場合か、リボルビング払いの場合かで異なります。

書面の記載事項は下記表になります。

ただし、カード等の交付等の際に包括信用購入あっせん業者が交付すべき書面に記載された事項については、個別の包括クレジット契約締結時に交付する書面に改めて記載する必要はないと解されています。

分割払いの場合 リボルビング払いの場合
@購入者または役務の提供を受ける者の支払総額
A各回のごとの支払分の額、その支払時期および方法
Bその他省令で定める事項(C以下)
@商品等の現金販売価格または役務の現金提供価格
A弁済金の支払の方法
Bその他省令で定める事項(C以下)
C包括信用購入あっせん業者の名称および住所または電話番号ならびに販売業者の名称
D契約年月日
E支払分の支払回数
F顧客が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称および住所または電話番号
G抗弁に関する事項
H包括クレジット契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
I支払時期の到来していない支払分の支払いを請求することについての定めがあるときは、その内容
J支払分の支払いの義務が履行されない場合(包括クレジット契約が解除された場合を除く)の損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときは、その内容
K前各号に掲げるもののはか特約があるときは、その内容
C包括信用購入あっせん業者の名称および住所または電話番号ならびに販売業者の名称
D契約年月日
E支払分の支払回数
F顧客が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称および住所または電話番号
G抗弁に関する事項
H包括クレジット契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
I支払時期の到来していない支払分の支払いを請求することについての定めがあるときは、その内容
J支払分の支払いの義務が履行されない場合(包括クレジット契約が解除された場合を除く)の損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときは、その内容
K前各号に掲げるもののはか特約があるときは、その内容

以上に加え、包括クレジット契約がリボルビング払いの場合には、包括信用購入あっせん業者は、同契約に基づく弁済金の支払を請求するときは、

あらかじめ

≫弁済金の支払時期

≫弁済金の支払時期に支払われるべき弁済金の額およびその算定根拠

を記載した書面を顧客に交付する必要があります。

書面の記載にあたっては、用語を定義どおりに使用し、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字および数字を用いることが必要です。

また、包括クレジット契約締結時に交付すべき書面については、支払停止の抗弁についての記載が必要とされています。

書面については、情報通信の技術を利用した方法により交付することも可能です。

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参考

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