対象となる事項 |
調査方法等 |
@年収 |
●顧客の自己申告
●申告を受けることが出来ない場合には、その顧客から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による合理的な推定。(適切な調査を行ったにもかかわらず、社会通念上妥当と考えられる年収の申告を受けることができない場合も含まれると解される。)(*) |
A預貯金 |
顧客等の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、顧客からの自己申告。(必要とされない場合には、顧客のプライバシー保護の観点から調査不要です)(*) |
Bクレジット債務の支払いの状況(信用購入あっせんに係る債務) |
自社(調査を行うその包括信用購入あっせん業者)に対するクレジット債務の支払い状況の確認(*) |
他社に係るクレジット債務の支払いの状況(他の金融機関に係る提携ローンの支払いの状況)については、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用 |
B借入れの状況 |
自社(調査を行うその包括信用購入あっせん)からの借入れの状況その他のその顧客の借入れの状況を勘案 |
D上記のほか、包括支払可能見込額の算定に影響を与える事項であって客観的に判断できるもの |
顧客の自己申告その他の適切な方法 |