包括支払可能見込額の算定




改正割賦販売法の基礎知識


包括支払可能見込額の算定

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包括支払可能見込額の算定

◇包括支払可能見込額の算定に必要な調査

包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんに係るカードその他の物または番号、記号その他の符号(以下「カード等」という。)を、顧客に交付しまたはそのカード等に係る極度額の増額をしようとする場合には、これに先立ち、包括支払可能見込額を算定するために必要な事項について調査を行う義務があります。

包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんに係る与信契約を締結しようとする場合には、下記の事項を調査する必要があります。

●年収

●預貯金

●クレジットの債務の支払いの状況(信用購入あっせんに係る債務)

●借入れの状況

●上記のほか、包括支払可能見込額の算定に影響を与える事項であって客観的に判断できるもの

対象となる事項 調査方法等
@年収 ●顧客の自己申告
●申告を受けることが出来ない場合には、その顧客から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による合理的な推定。(適切な調査を行ったにもかかわらず、社会通念上妥当と考えられる年収の申告を受けることができない場合も含まれると解される。)(*)
A預貯金 顧客等の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、顧客からの自己申告。(必要とされない場合には、顧客のプライバシー保護の観点から調査不要です)(*)
Bクレジット債務の支払いの状況(信用購入あっせんに係る債務) 自社(調査を行うその包括信用購入あっせん業者)に対するクレジット債務の支払い状況の確認(*) 他社に係るクレジット債務の支払いの状況(他の金融機関に係る提携ローンの支払いの状況)については、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用
B借入れの状況 自社(調査を行うその包括信用購入あっせん)からの借入れの状況その他のその顧客の借入れの状況を勘案
D上記のほか、包括支払可能見込額の算定に影響を与える事項であって客観的に判断できるもの 顧客の自己申告その他の適切な方法
(*)専業主婦(夫)、学生、老親、共働夫婦等についての特例を適用


◇上記の例外として、下記の場合が規定されています。

●カード等の有効期限を更新するために、新しいカード等を交付等する場合には、上記図表の各調査事項のうち@〜BおよびDの申告を受けた事項と、自社に対する包括信用購入あっせん債務の支払い状況を確認し、併せて、その顧客の借入れの状況を勘案して行うことで足ります。

債務の支払状況等の調査は別として、既に調査済みの事項があれば、変更が無い限り、従前の調査結果をそのまま利用した調査が認められています。

その調査は、更新日の6ヶ月前の日からその更新日までの間に1回行えば足ります。

●極度額の増額の場合にも、例外が認められており、調査方法は上記と同様です。

この場合の調査については、6ヶ月前以内に1回行えば足りるとはされていませんので、増額する時点での調査が必要です。


◇包括支払可能見込額の算定

上記調査を踏まえて、その顧客の包括支払可能見込額を算定することになります。

包括支払可能見込額の算定は、

●居住用資産を譲渡するようなことがない

居住用資産とは、個人である顧客が所有し、自己の居宅の用に供する建物または住宅の用に供されている土地もしくはその土地に設定されている地上権をいいます。

●生活維持費に充てるべき金銭を使用することがない

生活維持費とは、最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用として経済産業省が定める額をいいます。

上記2点をクリアした、その顧客が包括クレジット契約に係る債務の支払に充てることができると見込まれる1年間当たりの額をいいます。


◇包括支払可能見込額の基本的な算定方法


年収 − (年間請求予定額 + 生活維持費)


上記の算定方法により、算定された数値がそのまま包括支払可能見込額になるわけではなく、総合考慮して行うことになります。


◇生活維持費の算定

生活維持費については、扶養者の数、持ち家の有無を考慮して算定することとされています。

同一生計者の数
1人
2人 3人 4人以上
住宅所有 住宅ローンなし 90 136 169 200
住宅不所有 借費支払なし
住宅所有 住宅ローンあり 116 177 209 204
住宅不所有 借賃支払あり

また、顧客が生活保護制度における3等級地−1、3等級地−2に居住していることを確認した場合には、上記図表より算定される生活維持費にそれぞれ90/100、85/100の割合を乗じることができるとされています。

これにより地域的な物価格差等を勘案して生活維持費を算定することができます。


◇記録保存義務

包括信用購入あっせん業者は、契約年月日、包括支払可能見込額の調査の結果等について、書面または電磁的記録により、カード等の有効期間満了日または包括クレジット契約の最終支払期日のうちいずれか遅い日まで保存しなければならないとされています。

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