業務委託
包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんの業務を第三者に委託する場合には、その業務の内容に応じて、下記の措置を講じなければなりません。
@当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
A受託者における当該業務の実施状況を、定期的にまたは必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているか検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
B受託者が行う当該業務に係る購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
C受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
D受託者が当該業務を適格に遂行していない場合であって当該業務に係る購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更または解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
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