包括信用購入あっせんとは
包括信用購入あっせんとは、顧客のクレジット代金の支払方法に応じて、分割払い等による方法と、リボルビング払いによる方法に分類することができます。
◇分割払い
分割払いに等による方法とは、下記のような場合になります。
●カード等を、商品もしくは権利を購入しようとする者または役務の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)に交付しまたは付与すること
●その利用者が、そのカード等を提示しもしくは通知して、またはそれと引換えに特定の販売業者から商品もしくは権利を購入し、または特定の役務提供事業者から役務の提供を受けること
●包括信用あっせん業者は、その販売業者またはその役務提供事業者にその商品もしくはその権利の代金またはその役務の対価に相当する額の交付をすること
その販売業者またはその役務提供事業者以外の者を通じたその販売業者または役務提供事業者への交付の場合も含まれます。
●包括信用購入あっせん業者は、その利用者からその代金またはその対価に相当する額を、契約を締結したときから2ヶ月を超えた期間にわたり、あらかじめ定められた時期までに受領すること
◇リボルビング払い
リボルビング払いによる方法とは、下記のような場合になります。
●カード等を利用者に交付しまたは付与すること
●その利用者がそのカード等を提示しもしくは通知して、またはそれと引換えに特定の販売業者から商品もしくは権利を購入し、または特定の役務提供事業者から役務の提供を受けること
●包括信用購入あっせん業者がその販売業者またはその役務提供事業者にその商品もしくはその権利の代金またはその役務の対価に相当する額の交付をすること
その販売業者またはその役務提供事業者以外の者を通じたその販売業者または役務提供事業者への交付の場合も含まれます。
●包括信用購入あっせん業者が、契約を締結したときから2ヶ月を超えた期間にわたり、その利用者からあらかじめ定められた時期ごとにその商品もしくはその権利の代金またはその役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること
◇適用除外
包括信用購入あっせんにかかる規制は、以下の場合には適用されないこととされています。
●営業のためにもしくは営業として締結する場合
ただし、連鎖販売個人取引(*)または業務提供誘引販売取引個人契約(*2)に該当する場合には、支払停止の抗弁の適用があります。
(*)連鎖販売のうち、商品等の販売を訪問販売等により行う個人との取引をいう。
(*2)業務提供誘引販売取引のうち、商品等の販売を訪問販売等により行う個人との取引をいう。
●国外の者を対象とする場合
●国または地方公共団体が行う場合
●一定の組合、連合会、公務員団体、労働組合等がその構成員に対して行う場合
●事業者がその従業者に対して行う場合
●不動産の販売に係る契約の場合
スポンサードリンク
|
|