包括信用購入あっせんとは




改正割賦販売法の基礎知識


包括信用購入あっせんとは

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包括信用購入あっせんとは

包括信用購入あっせんとは、顧客のクレジット代金の支払方法に応じて、分割払い等による方法と、リボルビング払いによる方法に分類することができます。


◇分割払い

分割払いに等による方法とは、下記のような場合になります。

●カード等を、商品もしくは権利を購入しようとする者または役務の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)に交付しまたは付与すること

●その利用者が、そのカード等を提示しもしくは通知して、またはそれと引換えに特定の販売業者から商品もしくは権利を購入し、または特定の役務提供事業者から役務の提供を受けること

●包括信用あっせん業者は、その販売業者またはその役務提供事業者にその商品もしくはその権利の代金またはその役務の対価に相当する額の交付をすること

その販売業者またはその役務提供事業者以外の者を通じたその販売業者または役務提供事業者への交付の場合も含まれます。

●包括信用購入あっせん業者は、その利用者からその代金またはその対価に相当する額を、契約を締結したときから2ヶ月を超えた期間にわたり、あらかじめ定められた時期までに受領すること


◇リボルビング払い

リボルビング払いによる方法とは、下記のような場合になります。

●カード等を利用者に交付しまたは付与すること

●その利用者がそのカード等を提示しもしくは通知して、またはそれと引換えに特定の販売業者から商品もしくは権利を購入し、または特定の役務提供事業者から役務の提供を受けること

●包括信用購入あっせん業者がその販売業者またはその役務提供事業者にその商品もしくはその権利の代金またはその役務の対価に相当する額の交付をすること

その販売業者またはその役務提供事業者以外の者を通じたその販売業者または役務提供事業者への交付の場合も含まれます。

●包括信用購入あっせん業者が、契約を締結したときから2ヶ月を超えた期間にわたり、その利用者からあらかじめ定められた時期ごとにその商品もしくはその権利の代金またはその役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること


◇適用除外

包括信用購入あっせんにかかる規制は、以下の場合には適用されないこととされています。

●営業のためにもしくは営業として締結する場合

ただし、連鎖販売個人取引(*)または業務提供誘引販売取引個人契約(*2)に該当する場合には、支払停止の抗弁の適用があります。

(*)連鎖販売のうち、商品等の販売を訪問販売等により行う個人との取引をいう。

(*2)業務提供誘引販売取引のうち、商品等の販売を訪問販売等により行う個人との取引をいう。

●国外の者を対象とする場合

●国または地方公共団体が行う場合

●一定の組合、連合会、公務員団体、労働組合等がその構成員に対して行う場合

●事業者がその従業者に対して行う場合

●不動産の販売に係る契約の場合


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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

前払式割賦販売に対する規制

ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

包括信用購入あっせんとは

個別信用購入あっせんとは

前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

包括信用購入あっせん業者の表示義務

包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

包括支払可能見込額の算定

専業主婦(夫)等に関する特例

過剰与信防止義務

個人情報等の取扱

業務委託

苦情処理

クレジットカード番号等の管理

クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

支払停止の抗弁とは

支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

特定商取引5類型以外の書面交付義務

電磁的方法による書面交付

個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例

過剰与信防止義務と義務の例外

加盟店調査義務

加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制

個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

クレジット契約のクーリングオフ

契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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