包括信用購入あっせん業者の登録制




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包括信用購入あっせん業者の登録制

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包括信用購入あっせん業者の登録制

割賦販売法では、経済産業省に備える包括信用購入あっせん業者登録簿に登録を受けた法人でなければ、包括信用購入あっせん業として営むことができないとし、登録制を採用しています。

包括信用購入あっせん業者としての登録を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を経済産業省に提出しなければなりません。

経済産業大臣は、登録申請がなされた場合には、登録拒否要件に該当する等の理由により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければなりません。

経済産業大臣は、登録申請を行った者が次のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければなりません。

@ 当該申請書もしくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
A 法人でない者
B 資本金または出資の額が包括信用購入あっせん関係販売業者または包括信用購入あっせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
C 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金または出資の額の90%に相当する額に満たない法人
D 登録を取消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
E 割賦販売法または貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない法人
F 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ、破産者で復権を得ない者
ロ、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ、割賦販売法、貸金業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条2第7項の規定を除く)に違反し、または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二、登録包括信用購入あっせん業者が登録を取消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録包括信用購入あっせん業者の役員であった者で、その処分のあった日から5年を経過しない者
ホ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
G 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
H 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれのある法人
I 包括信用購入あっせんに係る業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
J 第30条の2第1項本文に規定する調査、第35条の16第1項におよび第4項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者または購入者もしくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

上記Jにおける包括信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制は、具体的には下記の内容が要求されます。

包括支払可能見込み額の調査、クレジットカード番号等の適切な管理措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
包括信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること
*包括信用購入あっせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない
法もしくは法の規定に基づく命令または社内規則等を遵守するために必要な体制

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