認定割賦販売協会




改正割賦販売法の基礎知識


認定割賦販売協会

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認定割賦販売協会

◇認定割賦販売協会とは、割賦販売法35条の18による認定を受けた一般社団法人をいいます。

割賦販売法では、一定の体制や財産的基礎を有している一般社団法人を経済産業大臣が認定することとし、認定を受けた認定割賦販売協会は、行政と連携して自主的な取り組みを行うこととされています。

認定割賦販売協会として認定を受ける必要な要件は下記になります。

@割賦販売等に係る取引の健全な発達および購入者等の保護を目的とすること

A割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること

B団体の業務を適切かつ確実に行うに必要な実施方法を定めていること

C団体の業務を適切かつ確実に行うに足りる知識および財産的基礎を有するものであること


◇割賦販売業者は、認定割賦販売協会への加盟を強制されるものではありませんが、下記の理由で実務上は加盟することが望ましいと考えられます。

@認定割賦販売協会に加盟することでクレジット業務に関するノウハウを吸収できること

A認定割賦販売協会に加盟しなければ、加盟店情報交換制度を利用できないこと

認定割賦販売協会としては、社団法人日本クレジット協会があります。


◇日本クレジット協会では、下記の規則が定められています。

@個別信用購入あっせんに係る自主規制規則

A包括信用購入あっせんに係る自主規制規則

B個別情報保護方針

Cクレジットカード番号等の適切な管理に関する自主ルール

●認定割賦販売協会は、協会の会員について、法律等の遵守状況について調査をし、違反等をするおそれのある会員や違反した会員に対して指導および勧告を行うこととされています。

●認定割賦販売協会は、加盟店情報交換制度の整備をすることとされています。

●認定割賦販売協会は、割賦販売等に係る取引に関するトラブル防止や取引の現状把握のため広報や調査等を行うこととされています。


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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

前払式割賦販売に対する規制

ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

包括信用購入あっせんとは

個別信用購入あっせんとは

前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

包括信用購入あっせん業者の表示義務

包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

包括支払可能見込額の算定

専業主婦(夫)等に関する特例

過剰与信防止義務

個人情報等の取扱

業務委託

苦情処理

クレジットカード番号等の管理

クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

支払停止の抗弁とは

支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

特定商取引5類型以外の書面交付義務

電磁的方法による書面交付

個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例

過剰与信防止義務と義務の例外

加盟店調査義務

加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制

個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

クレジット契約のクーリングオフ

契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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