認定割賦販売協会
◇認定割賦販売協会とは、割賦販売法35条の18による認定を受けた一般社団法人をいいます。
割賦販売法では、一定の体制や財産的基礎を有している一般社団法人を経済産業大臣が認定することとし、認定を受けた認定割賦販売協会は、行政と連携して自主的な取り組みを行うこととされています。
認定割賦販売協会として認定を受ける必要な要件は下記になります。
@割賦販売等に係る取引の健全な発達および購入者等の保護を目的とすること
A割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること
B団体の業務を適切かつ確実に行うに必要な実施方法を定めていること
C団体の業務を適切かつ確実に行うに足りる知識および財産的基礎を有するものであること
◇割賦販売業者は、認定割賦販売協会への加盟を強制されるものではありませんが、下記の理由で実務上は加盟することが望ましいと考えられます。
@認定割賦販売協会に加盟することでクレジット業務に関するノウハウを吸収できること
A認定割賦販売協会に加盟しなければ、加盟店情報交換制度を利用できないこと
認定割賦販売協会としては、社団法人日本クレジット協会があります。
◇日本クレジット協会では、下記の規則が定められています。
@個別信用購入あっせんに係る自主規制規則
A包括信用購入あっせんに係る自主規制規則
B個別情報保護方針
Cクレジットカード番号等の適切な管理に関する自主ルール
●認定割賦販売協会は、協会の会員について、法律等の遵守状況について調査をし、違反等をするおそれのある会員や違反した会員に対して指導および勧告を行うこととされています。
●認定割賦販売協会は、加盟店情報交換制度の整備をすることとされています。
●認定割賦販売協会は、割賦販売等に係る取引に関するトラブル防止や取引の現状把握のため広報や調査等を行うこととされています。
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