支払停止の抗弁とは
◇顧客がクレジット取引を利用して、販売業者から商品等を購入する場合には、下記の二つの契約が成立することになります。
●顧客および販売業者との間で、売買契約その他の販売契約
●顧客およびクレジット会社との間で、クレジット取引に係る与信契約、いわゆる包括クレジット契約や個別クレジット契約
両契約は、それぞれ当事者、内容等も異なる別個の契約であることから、販売契約や同契約に基づく債務履行について問題が生じたとしても、当然には与信契約の問題にはならず、顧客は販売契約の問題点を理由に与信契約に基づく支払いを停止することができなくなってしまいます。
これでは、販売業者の販売方法に問題があったり、購入した商品等に欠陥が認められる場合であっても、顧客はクレジット会社に対してクレジット代金の支払いを継続しなければならなくなり、顧客に損害を与える可能性があります。
これを避けるために、指定商品を購入する際の信用購入あっせんについては、顧客が販売契約上の事由をもって、クレジット会社からの支払請求に対抗できるようになりました。
顧客が販売業者に対して一定の法的主張をなし得る場合には、クレジット会社に対しても、クレジット代金の支払いを拒否することができるようになりました。
これを支払停止の抗弁といいます。
その後の法改正により、指定役務、指定権利の購入の場合にも支払停止の抗弁が利用できること、ローン提携販売でも支払停止の抗弁が利用できること、販売契約が業務提供誘引販売個人契約である場合には、商行為となる場合であっても支払停止の抗弁が利用できるようになり、さらにその後の改正では、指定商品制および指定役務制が廃止されたことから、原則として全ての商品、役務販売に関する販売契約について、支払停止の抗弁が利用できるようになり、また、信用購入あっせんの定義も変更され2ヶ月を超える取引について、信用購入あっせんに該当するため、与信契約に基づくクレジット代金の支払いが2ヶ月を超えて行われる場合であれば、支払停止の抗弁が利用できます。
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