支払停止の抗弁
◇個別信用購入あっせんに係る支払停止の抗弁の適用要件は下記になります。
@個別信用購入あっせんとは、クレジットカード等を利用することなく行われる取引であって、取引に係るクレジット代金の支払いが2ヶ月を超えて行われるものをいいます。
2ヶ月を超える与信契約であれば、一括払いを含めて、割賦販売法の適用になります。
これに対して、マンスリークリアの場合には、支払停止の抗弁の対象にはなりません。
A販売契約の対象が商品または役務である場合には、原則として支払停止の抗弁の対象となります。
これに対して、権利については、指定制が維持されていますから、政令で指定された権利に係る販売契約の場合に限り、支払停止の抗弁の対象となります。
B販売業者の債務不履行がある場合や販売業者との契約が不成立の場合、錯誤等により無効である場合または詐欺等により取消しうる場合が支払停止の抗弁の対象になります。
Cクレジット代金の総額が4万円以上である場合に支払停止の抗弁の対象になります。
◇支払停止の抗弁を主張する者は、クレジット会社から求められた場合には、抗弁事由を記載した書面を提出することが条文上求められていますが、これは努力義務にすぎないため、支払停止の抗弁の適用要件とはなりません。
顧客が書面を提出しない場合でも、支払停止の抗弁の適用があります。
◇下記の場合には、個別信用購入あっせんに係る規制は適用されないこととされており、支払停止の抗弁の適用もないことになります。
@営業のためにもしくは営業として締結する場合
ただし、連鎖販売個人契約(連鎖販売のうち、商品等の販売等を訪問販売等により行う個人との取引をいう。)または業務提供誘引販売取引個人契約(業務提供誘引販売取引のうち、商品等の販売等を訪問販売等により行う個人との取引をいう。)に該当する場合は、支払停止の抗弁の適用があります。
A国外の者を対象とする場合
B国または地方公共団体が行う場合
C一定の組合、連合会、公務員団体、労働組合等がその構成員に対して行う場合
D事業者がその従業者に対して行う場合
E不動産の販売に係る契約の場合
◇支払停止の抗弁が認められた場合には、顧客は、クレジット会社からのクレジット代金請求に対し、その支払いを拒むことができることになります。
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