加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制
◇個別信用購入あっせん業者が、加盟店調査を行った場合に、加盟店である販売業者に不実告知その他の特定商取引法、消費者契約法に違反する行為等が認められる場合には、個別信用購入あっせん業者は、原則として、与信契約の締結をすることが禁止されています。
過量販売の場合にも、与信契約の締結が禁止されています。
◇消費者からの苦情等が発生した場合に、個別信用購入あっせん業者が行うべき調査の時期は下記になります。
●個別信用購入あっせん業者が行う調査時期
個別信用購入あっせん業者が当該業務に関し、消費者の利益保護に欠ける行為をしたことに関する苦情(*) |
消費者の利益保護に欠ける行為に関する苦情 |
個別信用購入あっせん加盟店(*2)による勧誘に関する苦情 |
特定契約関係に関する苦情 |
左記以外 |
不実告知等(*3)に該当 |
左記以外 |
不実告知等に該当 |
左記以外 |
1件であろうと調査 |
1件であろうと調査 |
発生状況を踏まえて調査 |
1件であろうと調査 |
発生状況を踏まえて調査 |
(*)自社の苦情についての調査であり、加盟店調査の範囲ではない。
(*2)個別信用あっせん業者と加盟店契約を締結した業者をいう。
(*3)法35条の3の7各号の規定に違反する行為をいう。
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