個別支払可能見込額の調査




改正割賦販売法の基礎知識


個別支払可能見込額の調査

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個別支払可能見込額の調査

◇個別信用購入あっせん業者が個別信用購入あっせんに係る与信契約を締結しようとする場合には、その契約締結に先立ち、個別支払可能見込額を算定するために必要な事項についての調査を行う義務があります。

個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせんに係る与信契約をしようとする場合には、下記の事項を調査する必要があります。

@年収

A預貯金

Bクレジット債務(信用購入あっせんに係る債務)の支払い状況

C借入れの状況

D個別信用購入あっせんに係る購入の方法により購入される商品の価額

E上記@〜Dのほか、個別支払可能見込額の算定に影響を与える事項であって客観的に判断できるもの

●調査方法

対象となる事項 調査方法等
@年収 ・顧客の自己申告
・申告を受けることができない場合(適切な調査を行ったにもかかわらず、社会通念上妥当と考えられる年収の申告を受けることができない場合も含まれると解される。)には、当該顧客から申告を受けた年齢、勤務先の情報による合理的な推定(*)
A預貯金 顧客等の利益の保護のために必要があると認められる場合に、顧客の自己申告(必要とされない場合には、顧客のプライバシー保護の観点から調査不要)
Bクレジット債務(信用購入あっせんに係る債務)の支払い状況 自社(調査を行う当該個別信用購入あっせん業者)に対するクレジット債務の支払状況の確認(たとえば、他に個別クレジット契約を締結している場合には、当該契約の支払状況等を確認)(*) 他社に係るクレジット債務の支払いの状況(他の金融機関に係る提携ローンの支払状況)については、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用
C借入の状況 自社(調査を行う当該個別信用購入あっせん業者)からの借入の状況その他の当該顧客の借入の状況を勘案(たとえば、銀行等との間のローン契約を締結している場合には、当該ローンの借入状況等を勘案)
D個別信用購入あっせんに係る購入の方法により購入される商品の価額 当該商品と同種の商品を換価して得ることが見込まれる額等を勘案して合理的に算定
E上記@〜Dのほか、個別支払可能見込額の算定に影響を与える事項であって客観的に判断できるもの 顧客の自己申告その他の適切な方法
(*)専業主婦(夫)、学生、老親、共働夫婦等については特例有

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認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

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