過量販売の解除
◇特定商取引法において、過量販売の場合に、販売契約の申込みの撤回または解除をすることができます。
上記に併せて、割賦販売法において、過量販売に関する個別クレジット契約についても、顧客に申込みの撤回または解除の権限が認められています。
クレジット会社は、個別クレジット契約について申込みの撤回または解除がなされた場合に、顧客への既払金の返還をを行う義務を負うことになります。
◇過量販売による個別クレジット契約の解除等の制度は、訪問販売による販売契約について個別信用購入あっせんが利用された場合で、販売契約が通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売等に関する過量販売に該当するときに限られます。
◇過量販売による解除制度の適用要件は下記になります。
@販売契約が特定商取引法の訪問販売(キャッチセールスを含む)に該当するものであること。
●日常生活において通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超える商品、役務に関する販売契約
ある販売業者の1回の販売行為が過量な商品等の契約となる場合がこれに該当します。
●販売契約に基づく債務を履行することで、日常生活において通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超えることとなる旨を販売業者が知りながら締結した販売契約
日常生活において通常必要とされる分量、回数、期間を既に著しく超えていることを知りながら締結したものを含む。
過去の購入の累積からある販売業者の販売行為によって過量となることまたは既に過量であるのに重ねて販売する場合がこれに該当します。
A上記@の販売契約に係る個別クレジット契約であること
B顧客に上記@の販売契約である過量販売の締結を必要とする特別の事情がないこと
C個別クレジット契約の締結から1年を経過していないこと
◇上記の適用要件を充たした場合には、顧客は個別クレジット契約の申込みの撤回または解除をすることができます。
顧客が個別クレジット契約の解除等を行った場合でも、販売契約の効果は当然には消滅しません。
顧客は販売契約について解除等を希望する場合には、特定商取引法上の解除等を行う必要があります。
◇過量販売による個別クレジット契約の解除等がなされた場合には、法律により一定の清算ルールが定められています。
顧客が個別クレジット契約の解除等を行った場合でも、販売契約の効果は当然には消滅しませんので、顧客は依然として販売契約に基づく代金支払債務を負うことになります。
顧客としては、販売業者に対して販売契約の解除を行うことが必要です。
@クレジット会社から販売業者に交付している立替金については、販売業者は、クレジット会社に返還する。
クレジット会社は、顧客にクレジット代金の請求をしてはならない。
A顧客からクレジット会社に支払ったクレジット代金については、クレジット会社は、顧客に返還する。
B顧客から販売業者に交付されている頭金等の金銭については、販売業者は、顧客に返還する
<具体的な清算の流れ>
@販売業者は、クレジット会社から受領した立替金をクレジット会社に返還しなければなりません。
販売業者は、顧客に金銭の返還をすることはできないとされています。
販売業者が顧客に返金すると、クレジット会社が顧客に対して返金を求めることになりますが、顧客が無資力である場合には、クレジット会社に不利益が生じるためです。
Aクレジット会社は、既に販売契約の代金について、販売業者に対して立替払い等をした後であっても、顧客に対して求償、クレジット代金の請求等をすることができないとされています。
Bクレジット会社が顧客から与信契約に基づいてクレジット代金を受領している場合には、クレジット会社は、顧客に対して、これを速やかに返還することとなります。
クレジット会社は既払金について顧客に返還する必要があります。
C顧客が販売業者に対して販売契約を特定商取引上の解除等をした場合には、販売業者は、顧客に対し、特定商取引法や民法の不当利得規定に基づき、金銭を顧客に返還する必要があります。
個別クレジット契約が解除等される前に、既に販売契約について解除等が行われていた場合には、特定商取引法上のルールに基づいて、販売業者は速やかに立替金相当額を顧客に返還すべきことになり、上記ルールは適用されません。
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