専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例
◇個別支払可能見込額の算定方法はこちらですが、
@特定配偶者(主として配偶者の収入により生計を維持している者であって、年収が103万円以下であるものをいう。専業主婦(夫))
A二親等内の親族の収入により生計を維持している者(学生、老親など)
B自己の収入および配偶者の収入により生計を維持している者(共働きの夫婦など)
については、個別支払可能見込額の算定に必要な事項のうち@年収A預貯金Bクレジット債務についての調査方法および生活維持費の算定には下記の特例が設けられています。
●専業主婦(夫)等に関する調査方法、生活維持費算定の特例
|
収入(年収・預貯金)の調査対象 |
クレジット債務の調査方法 |
生活維持費の算定方法 |
上記の調査方法 |
上記の調査方法 |
@特定配偶者(専業主婦(夫)等) |
日常生活において必要とされる商品の購入等 |
世帯収入
(配偶者の同意不要) |
世帯債務 |
世帯主として算定 |
自己申告
(個人収入+世帯主収入) |
自己申告世帯主債務+指定信用情報機関等
(個人債務) |
個人収入 |
個人債務 |
個人として算定 |
自己申告 |
指定信用情報機関等 |
上記以外 |
世帯収入
(世帯主の同意は必要) |
世帯債務 |
世帯として算定 |
自己申告+世帯主申告収入 |
世帯主申告債務+指定信用情報機関等
(個人債務) |
個人収入 |
個人債務 |
世帯主と同居はゼロ
世帯主と別居は個人として算定 |
自己申告 |
指定信用情報機関等 |
A二親等内の親族の収入により生計を維持している者(学生、老親) |
世帯収入
(世帯主の同意必要) |
世帯債務 |
世帯主として算定 |
自己申告収入+世帯主申告収入 |
世帯主申告債務+指定信用情報機関等
(個人債務) |
個人収入 |
個人債務 |
世帯主と同居はゼロ
世帯主と別居は個人として算定 |
自己申告 |
指定信用情報機関等 |
B自己の収入および配偶者の収入により生計を維持している者(共働きの夫婦等) |
世帯収入
(配偶者の同意必要) |
世帯債務 |
世帯として算定 |
自己申告収入+配偶者申告収入 |
配偶者申告債務+指定信用情報機関等
(個人債務) |
個人収入 |
個人債務 |
世帯として算定後、配偶者の年収に応じて案分した額または1/2に相当する額 |
自己申告 |
指定信用情報機関等 |
*「世帯主」とは主たる生計維持者をいう。
*「世帯」とは消費者および当該消費者と生計を一にする者の集まりをいう。
*上記@〜Bの場合において、収入等を世帯収入とするのか個人収入とするのかは選択が可能です。
*収入とは年収または預貯金を指し、両者を合算するすることも可能です。また、顧客が保有する有価証券等についても、当該顧客が年収等をして得ることが見込まれる1年間当たりの額については収入に含めることができます。
*自己申告による年収については推定年収、債務についてはその他の方法による調査を含む。
*上記に加え、借入の状況を勘案することを含め総合与信を行う。
*顧客が生活保護制度における3等級地−1、3等級地−2に居住していることを確認した場合には、生活維持費にそれぞれ、90/100、85/100の割合を乗じることが可能です。
スポンサードリンク
|
|