加盟店情報交換制度
◇個別信用購入あっせん業者は、特定商取引5類型による販売契約を行う加盟店に対しては、加盟店調査義務が課されることとなりました。
認定割賦販売協会の会員であるクレジット会社は、協会に対して自社の加盟店に関する一定の情報を提供することが義務付けられました。
会員から提供された情報は、認定割賦販売協会が保有することになります。
認定割賦販売協会は、他の会員から情報提供の請求がなされた場合には、正当な理由がある場合を除き、情報を提供しなければなりません。
●加盟店情報交換制度
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加盟店類型 |
加盟店情報交換制度への報告 |
報告のタイミング |
報告内容 |
個別信用購入あっせん |
特定商取引5類型 |
加盟店の勧誘行為について苦情対応調査を行った場合 |
調査の事実および事由(加盟店の名称、住所、電話番号等の情報を含む。以下同じ) |
それ以外 |
購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として加盟店契約を解除した場合 |
契約解除の事実および事由 |
包括信用購入あっせん |
オンアス(*) |
苦情処理における調査を行った場合 |
調査の事実および事由 |
購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として加盟店契約を解除した場合 |
契約解除の事実および事由 |
オンアス以外 |
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(*)オンアスとは、包括信用購入あっせん業者が直接加盟店契約を締結している場合であって、消費者が業者の発行したカード等を加盟店で使用する場合をいいます。
◇社団法人日本クレジット協会が認定割賦販売協会として認定を受けており、加盟店情報交換制度は、日本クレジット協会により運営されています。
●日本クレジット協会による加盟店情報交換制度において、共同利用が予定されている情報は下記になります。
@包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
A個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
B包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
C利用者等の保護に欠ける行為に該当し、センター加盟会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
D顧客(契約済みのものに限らない)からセンター加盟会員会社に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
E行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
Fセンターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容
G上記のほか利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
H前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)
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