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割賦販売とは
改正割賦販売法の基礎知識
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割賦販売とは
割賦販売法に定義する「割賦販売」とは、
◇個別割賦販売
◇文化預金方式の割賦販売
◇包括割賦販売
◇前払式割賦販売
◇リボルビング方式割賦販売
が規定されています。
◇個別割賦販売
個別割賦販売とは、販売業者が顧客から販売契約の代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として指定商品や指定権利を販売しまたは指定役務の提供をすることをいいます。
◇文化預金方式の割賦販売
文化預金方式の割賦販売とは、購入者等に、販売業者等の指定する銀行その他の預金の受け入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品もしくは権利の代金または役務の代金を受領することを条件として、指定商品や指定権利を販売しまたは指定役務の提供をすることをいいます。
文化預金方式の割賦販売は、販売業者に対する代金の支払いは1回ですが、販売業者は、その前に、顧客名義の預金債権に質権を設定して、これを担保にお金を借りている、という仕組みになっています。
◇包括割賦販売
包括割賦販売とは、販売業者が顧客との間に会員契約その他の契約を締結した上で、その顧客に対してカード等を交付し又は付与し、そのカード等の提示もしくは通知を受けてまたはそれと引換えに、その顧客に対し、指定商品や指定権利を販売しまたは指定役務を提供し、後日その代金の割賦払いを受けることをいいます。
◇前払式割賦販売
前払式割賦販売とは、指定商品を引き渡すに先立って顧客から二回以上にわたりその代金の全部または一部を受領する割賦販売をいいます。
前払式割賦販売の顧客は、商品の引渡しを受ける前に複数回に分けて代金の支払いをするため、販売業者の経営状態が悪ければ、その顧客が損害を受けることになるため、特別の規則が設けられています。
◇リボルビング方式割賦販売
リボルビング方式割賦販売とは、販売業者が顧客に対してカード等を交付または付与し、そのカード等の提示もしくは通知を受けて、またはそのカードと引換えに、その顧客に対し、そのカードの利用者に指定商品や指定権利を販売または指定役務を提供し、その顧客があらかじめ定められた時期ごとに、販売した商品もしくは権利の代金または提供する役務の代金の合計額を基礎として、あらかじめ定められた方法により算定して得た金額を販売業者に対して支払うことをいいます。
リボルビング方式割賦販売の類型
●毎期の取引締切日における残代金額にかかわらず一定額を支払う定額式
●残代金額に一定率を乗じて算出した額を支払う定率式
●残代金額のランクに応じて支払額を定めておく定額スライド式
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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象
割賦販売とは
割賦販売に対する規制
前払式割賦販売に対する規制
ローン提携販売とは
ローン提携販売に対する規制
包括信用購入あっせんとは
個別信用購入あっせんとは
前払式特定取引とは
前払式特定取引に対する規制
提携ローンの類型
包括信用購入あっせんに対する規制
包括信用購入あっせん業者の表示義務
包括信用購入あっせん業者の書面交付義務
販売業者の書面交付義務
電磁的方法による記載事項
包括支払可能見込額の算定
専業主婦(夫)等に関する特例
過剰与信防止義務
個人情報等の取扱
業務委託
苦情処理
クレジットカード番号等の管理
クレジットカード番号等の委託先への指導等
契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限
支払停止の抗弁とは
支払停止の抗弁の適用要件
包括信用購入あっせん業者の登録制
包括信用購入あっせん業者等の行政措置
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販売業者が負う表示義務
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特定商取引5類型以外の書面交付義務
電磁的方法による書面交付
個別支払可能見込額の調査
個別支払可能見込額の算定
専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例
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加盟店調査義務
加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制
個人情報等の取扱い
業務委託
苦情処理
クレジット契約のクーリングオフ
契約解除・期限の利益・損害賠償
支払停止の抗弁
過量販売の解除
与信契約の取消
クーリングオフ制度等の相違点
個別信用購入あっせん業者の登録制
行政上の措置
認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等
認定割賦販売協会
加盟店情報交換制度
指定信用情報機関
罰則
参考
貸金業改正法とは
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