個別包括クレジット業者登録申請代行
平成21年12月1日から、改正割賦販売法が改正されました。
それに伴い、個別クレジット業又は包括クレジット業を営む場合は、登録申請を行い、クレジット事業者として登録を受ける必要があります。
以下、経済産業省登録申請の手引きから
1、登録が必要な事業者について
@個別クレジット業を営む事業者は、改正割賦販売法の施行により、登録が必要です。登録免許税は15万円です。
A包括クレジット業を営む事業者も、登録の変更が必要です。登録免許税は不要です。
Bまた改正法施行後、新たに個別クレジット業又は包括クレジット業を営もうとする事業者は、改正法に基づいた登録を行なうことになります。登録免許税は15万円です。
以上抜粋
個別クレジット契約とは、商品などの売買時に、その都度支払のためにクレジット契約を結ぶもの、をいいます。(割賦販売法2条第4項)
販売店で商品を買ったときに、販売店と業務提携しているクレジット会社のクレジット契約申込書などを記入して、分割で支払う契約をしますよね。
その都度、そのクレジット契約書を記入して、クレジット契約を結ぶものを個別クレジット契約というんです。
では、包括クレジット契約とは、どんな契約でしょうか?
包括クレジット契約とは、限度額の範囲内で包括的にクレジット契約を結ぶもの、をいいます。(割賦販売法2条第3項)
わかりやすくいうと、クレジットカードなどで決済をする契約です。
包括クレジット契約はわかりますよね。
包括クレジット業を営む事業者は、改正前から登録が必要でしたから、改正によって、改正法に基づいて登録を変更するだけです。
また、新規で包括クレジット業を営もうとする場合には、改正法に基づいて登録をしなければならないわけです。
では、個別クレジット業を営む事業者はどうでしょうか?
改正前には、登録が義務付けられていなかったわけなんです。
では、何の登録もなかったのかというと、そうではありません。
当然、業として金銭を貸し付けるわけですから、貸金業の登録が必要でした。
しかし、改正では、個別クレジットにあたる事業者は、改正割賦販売法に基づく登録をしなければならないと規定されています。
個別クレジット業を営む事業者についての詳しいことは、「個別クレジット業者とは」をご覧ください。
従前から業務を営んでいた事業者は、平成21年12月1日から登録ができるようになります。
そして、平成22年5月末日までに、登録申請を行なう必要があるとされています。
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