支払可能見込額調査の義務



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支払可能見込額調査の義務

平成22年12月17日から、改正割賦販売法の第2段階が施行されます。

これは、クレジットでの過剰与信を防止するためにクレジット会社に「支払可能見込額」の調査が義務付けられ、「支払可能見込額」を超えるクレジットの利用は、原則禁止となります。

詳しくいいますと、商品等の購入にクレジットを利用するためには、クレジット会社の審査を受ける必要があります。

この審査は利用者等が購入しようとする商品等について、クレジットの支払ができるかどうかを確認するためのもので、様々な項目を様々な角度から調査し、総合的に判断します。

平成22年12月に施行される改正割賦販売法では、このような審査について、クレジット会社が調査すべき項目を法律的に明記するとともに、利用者等の1年間の「年収等」、「生活維持費」、「クレジット債務」に基づく「支払可能見込額」を算定して審査する事を義務付けました。


(*)割賦販売法とは

割賦販売法は、クレジットで商品等を購入する取引に関してのルールを定めた法律をいいます。

クレジットで商品等を販売する際の条件表示、書面の交付などを販売会社やクレジット会社に義務付け、一定の条件をもとでクレジットで購入した商品等の代金の支払を停止できる権利やクーリングオフなどについて規定しています。

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