改正割賦販売法が規定する社内規則とは(個別信用購入あっせん)
社内規則には以下の事項を規定することが定められています。
1、法令及び社内規則を遵守するための規定(内部管理部門の設置及び責任者、懲戒規則等)が整備されているか。
(1)法令順守全般について
@法令等を遵守した業務を行なっているかどうかを監視する部署(以下「内部管理部門」という。)の設置及び責任者を明確に定めていること。
A営業部門とは独立した監査部署(以下「内部監査部署」といい、個別信用購入あっせん業者の規模にかんがみ、独立性が担保されれば内部監査部署の設置に代えて、外部監査の利用も可)を設け、実効性が確保された状況であること。
B内部管理部門が支払能力調査、加盟店調査及び情報管理を行なう各部署に対して定期的なモニタリングを行い、問題があれば改善策を策定し、当該改善策を適切に実施し、重大な問題があれば経営陣への報告及び適切な情報開示が行なわれる体制となっていること。
C社内規則等の内容の適切性について定期的な検討を行い、適宜、適切な見直しを行なうこととしていること。
D加盟店が悪質な勧誘行為を行う等の法令違反行為を行うような販売業者であることを知り得た場合には、利益追求に偏重せず、加盟店契約の解除も含めた適切な対応をとるべきこととする方針を経営陣の責任の下で定めていること。
E法令等の遵守に関する研修の定期的な受講など役職員に周知する方法も定めていること。
F法令等の遵守に関して違反があった場合の制裁等を定めていること。
G認定割賦販売協会会員については、割賦販売法及び自主ルールの遵守を確保するために認定割賦販売協会で主催する研修又は同等の内容の研修に役職員に定期的に参加させることとなっていること。
なお、認定割賦販売協会非会員についても、上記事項と同等の内容となっていることを確認すること。
2、個別クレジット販売契約等の勧誘に係る調査を実施するための規定(責任者、業務フォロー、体制、記録保存等)が整備されているか。
(2)加盟店調査に関することについて
@加盟店調査に関する責任部署及び責任者を明確に定めていること。
A加盟店調査を行なうにあたっての業務上の手続きが明確になっていること。また、加盟店契約件数に応じて加盟店管理を適切に行なうことのできる体制(ITシステムを活用している部分はその状況を含む。)を整備していること。
B新たに加盟店契約を行なう場合の調査について、訪問販売等を行う調査対象事業者に対して必要となる事項を適切な方法で確認する体制になっていること。
C個別契約ごとの調査については、必要となる事項を適切な方法で確認するとともに、調査結果に基づき与信契約を締結しない場合の基準が明確になっていること。
D苦情対応調査(割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95条)第77条第1項第2号、第3号、第2項の規定に基づく調査)については、調査が発動される起点となる苦情の質的判断、量的判断の基準を明確にし、当該基準が適切かつ合理的な内容であるとともに、調査にあたっては、加盟店から徹底した聴取を行なう等苦情内容に応じて原因追及を適切に行なうこととなっていること。
E調査結果を営業部署や苦情処理部署と共有するとともに、経営陣に対して定期的に報告がなされることとなっていること。
F調査結果に基づき講ずるべき措置について、経営陣の責任の下で行なうこととなっていること。
G調査記録の保存体制が整備されていること。
3、加盟店数に対応して、加盟店管理に関し、改正割賦販売法に定める措置の円滑な実施を確保するための体制を整備しているか。
認定割賦販売協会会員については、加盟店情報交換制度の登録情報を定期的に確認し、登録されている自社の加盟店関係の情報の集計・分析を行い、加盟店調査、苦情処理及び営業の各部署間で共有し、重要情報を経営陣に報告することとなっていること。
なお、認定割賦販売協会非会員についても、上記事項と同等の内容となっていることを確認すること。
4、購入者等に関する情報の保護・利用に関する規定(責任者、取扱基準、体制等)が整備されているか。
(3)購入者等に関する情報の適正な取扱について
@購入者等に関する情報を管理する責任部署及び責任者を明確に定めていること。
A「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」及び「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」に基づく情報の取扱基準等が定められていること。
B情報の漏えい、目的外利用等を防止するためのシステムを整備するとともに、情報管理を外部委託する場合は、委託先の監督を適切に行なうための基準が明確になっていること。
C情報の漏えい、目的外利用等が発生した場合に、官公庁への報告も含めた関係先への迅速な連絡体制を整備していること。
D上記Cの対応を適切に行なうよう、役職員に周知されていること。
E認定割賦販売協会会員については、情報の適切な取扱を確保するために認定個人情報保護団体で主催する研修又は同等の内容の研修に役職員に定期的に参加させることとなっていること。
なお、認定割賦販売協会非会員についても、上記事項と同等の内容となっていることを確認すること。
5、委託先の選定・管理に関する規定(選定基準、監督体制等)が整備されているか。
(4)委託に関することについて
@委託先を適正に選定するための基準等を定めていること。
A委託先における業務状況を定期的に確認し、問題がある場合には改善を求めるなど適切な監督を行うこととなっていること。
B委託先の行為に伴う購入者等からの苦情があった場合には適切かつ迅速に処理することとなっていること。
C委託先が法令違反行為を行なったような場合には、速やかに当該委託契約を解除すること等により、購入者等の利益の保護を図ることが明確になっていること。
6、苦情処理に係る規定(責任者、業務フォロー、体制、記録保存等)が整備されているか。
(5)苦情の処理に関することについて
@苦情処理を担当する窓口及び処理手続きが整備されているとともに、当該窓口の存在を消費者が把握可能な状況となっており、当該処理手続きが苦情処理担当部署及び担当者に対して周知徹底されていること。
Aクーリングオフの通知や抗弁等の苦情を内容及び重要性に即して類型化する基準が明確となっており、当該基準が適切かつ合理的な内容となっていること。
B類型化した苦情を加盟店調査担当部署や営業部署との間で共有するとともに、重要案件については経営陣に対して報告をし、法令上の加盟店調査につながる苦情以外の苦情処理の結果必要な措置を講じることについての判断を経営者が行なうこととなっていること。
C苦情処理体制のあり方についての定期的な検討及び見直しを経営陣の指揮の下において行なうこととなっていること。
D苦情処理に関する業務を円滑に実施するため、適切かつ正確な記録や保存がなされるとともに記録の分析を行なうことによって、顧客対応や事務処理の改善、再発防止策の策定等を行なうこととなっていること。
E認定割賦販売協会会員については、加盟店情報交換制度への情報登録につき、自主ルールに基づき適切に情報を登録することとなっていること。
F認定割賦販売協会会員については、消費者からの苦情のみならず認定割賦販売協会から提供される当該会員が行う業務に関する苦情についても、適切に処理することとなっていること。
なお、認定割賦販売協会非会員についても、上記事項と同等の内容となっていることを確認すること。
*本資料は特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律第3条施行用であり、改正割賦販売法第35条の3の36に規定する指定信用情報機関の指定の日まで使用。
社内規則の作成にも対応しております。
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