改正割賦販売法の解説
改正割賦販売法では、特定商取引法が規制対象とする訪問販売、電話勧誘販売、連鎖取引販売(マルチ商法)、特定継続的役務(エステ・外国語教室など)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)等の取引に係るクレジット取引等を対象に、クレジット被害が高齢者等を中心に深刻化していることや、クレジットカード情報の漏えい・不正使用などを未然に防ぐための改正となっています。
悪質な販売勧誘行為を助長するクレジット業者の参入を防ぐために、個別クレジット契約を結ぶ個別クレジット業者の登録制が導入されます。
クレジット事業者は商品販売のたびに、与信(審査)を行うことになります。
訪問販売等の取引に対して個別クレジットを行うに際して、様々な調査義務等の行為規制や、クーリング・オフ及び取消等に関する規定ができました。
また、過剰与信を防止するため、クレジット業者に対して支払可能見込額調査を義務付けます。
クレジット業界が共同設立し消費者の債務残高・支払履歴を記録・管理している信用情報機関のうち、申請に基づいて経済産業大臣が指定信用情報機関として指定します。
そして、クレジット業者が審査する際に、指定信用情報機関の有する特定信用情報を利用することと、調査記録を作成・保存することが義務化されます。
また、指定商品・指定役務制が廃止されます。
特定商取引法と併せて、割賦販売法も不動産販売を除く全ての商品・役務がクレジット取引の対象とされました。
自社割賦(割賦販売)、ローン提携販売については従来どおりの指定商品・指定役務制のままです。
ただし、ローン提携販売のうち個別型については、個別クレジットとされ、指定商品・指定役務制を廃止しています。
また、割賦販売法におけるクレジット規制の対象は、「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払いの場合に限定されていました。
改正法では、2ヶ月を超える与信であれば、一括払いも含めて全てが規制の対象になっています。
ボーナス一括払いも規制の対象になります。
翌月一括払い(マンスリークリア)は、単なる決済手段としての正確が強いため、規制対象から除外されています。
自社割賦(割賦販売)、ローン提携販売については指定商品・指定役務制と同様に「2ヶ月以上かつ3回払い」の分割払いが規制対象となっています。
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