指定信用情報機関とは
指定信用情報機関とは、クレジット業界が共同設立し消費者の債務残高・支払履歴を記録・管理している信用情報機関のうち、申請に基づいて経済産業大臣が指定信用情報機関として指定します。
クレジット業者は、消費者からのクレジットの申し込みを審査するときに、他社でのクレジット利用状況や、過去に延滞などの事故情報がないかどうかを信用情報機関に照会して調べます。
クレジット業者が指定信用情報機関に加入し、会員となった際は、指定信用情報機関に対して基礎特定信用情報を提供する義務があり、購入者等とクレジット契約を締結する際には購入者から基礎特定信用情報を提供してもらうことについて同意を取得しなければなりません。
指定信用情報機関は、加入したクレジット業者が特定信用情報を目的外に使用しないよう監督します。
クレジット業者は、支払可能見込額の調査を行うにあたり、他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することを義務付けられます。
*、平成21年12月1日以降、改正割賦販売法に基づくクレジット事業者としての登録が可能になりますが、指定信用情報機関の指定の申請については、施行後もしばらくは時間を要する物と見込まれ、登録の申請時に指定信用情報機関が指定されていないことも考えられます。
しかしながら、指定信用情報機関が指定されていない時点において事業者登録の申請を行う場合でも、原則として、あらかじめ、指定を受ける可能性がある信用情報機関に加入していることが求められます。
また、指定信用情報機関の指定後、それまでに登録されたクレジット事業者を対象に指定信用情報機関への情報の登録・照会等の社内体制を確認するための調査を行います。(平成22年央)
経済産業省
「登録の手引き」抜粋
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