クレジットカード事業者の義務



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クレジットカード事業者の義務

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クレジットカード事業者の義務

クレジットカードを取り扱う業者に対して、カード番号が漏えいしたり、不正に利用されたりしないように、必要な措置を講ずることを義務付けられます。

クレジットカードを取り扱う業者とは、包括購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者(マンスリークリアカードを用いた翌月払いを取り扱う業者)、立替払取次業者(利用者がクレジットカードを利用したときに、包括信用購入あっせん業者、二月払購入あっせん業者のために、自分の名前で販売業者に対して料金を立て替える業者、アクワイアラー)を指します。

事業者は自社の従業員、退職者などが容易にクレジットカード番号等を漏えいしたり、不正に利用できないように適正に管理する必要があり、そのための安全管理措置を講じることが義務付けられます。

また、自社だけでなく、加盟店や委託している業者に対しても、適切な管理が図られるよう、指導等の措置を講じなければなりません。

また、クレジット番号等を保護するために、不正な利益を図る目的でクレジットカード番号等を不正に流出させたり、取得した者に対する罰則を強化することになりました。

クレジットカード番号等を業務上保有している会社の従業員や退職者が、自分のためもしくは第三者の不正な利益を図るために番号を不正に提供した場合が処罰の対象となります。

詐欺や無権限での複製の作成、不正アクセスなど、不正な手段を用いてクレジット番号を取得した場合も処罰の対象になります。

漏えいしたクレジットカード番号等が売買され、転々と流通するのを防ぐため、クレジットカード番号等を正当な理由なく提供を受けた者はもちろん、有償で提供する目的でクレジット番号等を保有していた場合も処罰の対象となります。

いずれの場合も法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

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