クレジット契約のクーリング・オフ
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)で結ばれた販売契約に係る個別クレジットについて、新たにクーリング・オフ制度を導入し、個別クレジット契約がクーリング・オフされた場合は、販売契約もクーリング・オフされることになりました。
購入者は、個別クレジット業者に対してのみクーリング・オフを通知すればよく、クレジット業者は販売業者にその旨を通知しなければなりません。
クレジット契約のクーリング・オフの効力の発生時期は、通知を発送した時点です。
クーリング・オフ期間の起算点は、クレジット契約の書面受領日となります。
それより先に契約申込書面を受領した場合は、契約申込書面の受領日になります。
個別クレジット業者や販売業者が不正をしたり、消費者に誤解をさせたりなどのクーリング・オフ妨害があった場合にはクーリング・オフ期間に起算しません。
特定商取引法で適用除外となるものは、クレジット契約のクーリング・オフも適用除外となります。
クーリング・オフ後に個別クレジット業者・販売業者・購入者の関係を一括で清算できる規定も定められていますので、購入者は個別クレジット業者に既に支払った金額の返還を受けることができます。
また、個別クレジット業者は、販売業者に支払った立替金に相当する額を購入者に請求することはできません。
購入者は商品を販売業者に返還し、販売業者は頭金や既に受け取った金額に相当する額を返還しなければなりません。
販売業者は個別クレジット業者から支払われた立替金を返還することになります。
クーリング・オフの期間は、特定連鎖販売個人契約・業務提供誘引販売契約は20日間、その他訪問販売等は8日間になります。
クーリング・オフの適用除外としては、乗用自動車、葬儀、化粧品・健康食品等の消耗品で、使用又は消費してしまった物になります。
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