<Q&A>小額な商品の個別クレジット利用



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<Q&A>小額な商品の個別クレジット利用

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<Q&A>小額な商品の個別クレジット利用

<Q>

小額な商品に個別クレジットを利用する際にも、支払可能見込額調査は行われるのですか?

<A>

支払の遅れなどを確認する通常の審査は行われますが、法律では、携帯電話などの10万円以下の生活に必要な耐久消費財を店頭で購入する場合などについては、クレジット会社は、支払可能見込額調査をしなくてもよいことになっています。


(*)個別クレジット(個別信用購入あっせん)での支払可能見込額調査

原則として、支払可能見込額を超える個別クレジットの利用はできません。

支払可能見込額 =

年収等 − 生活維持費 − クレジット債務

ちなみに、個別クレジットとは、クレジットカードを利用せず、商品等の購入時に、その都度、クレジット契約を結ぶものをいいます。

販売店の店頭などで、クレジットの申込書を記入して、個別にクレジット会社の審査を受けます。

自動車の購入にクレジットを利用するのであれば、自動車ディーラーで、その自動車の購入代金をクレジットにする申し込みをして、クレジット会社の審査を受けて利用します。

<個別クレジット利用の流れと支払可能見込額調査>

支払可能見込額調査を行うのは、個別クレジットを新たに申し込むときになります。

@個別クレジットの申し込み

A申込書の記入

Bクレジット会社による審査

支払可能見込額調査を行います。

調査の結果、契約の可否が判断されます。

C商品等の受け取り

<個別クレジットの支払可能見込額の算定例>

年収 500万円

居住地 東京

持家 有り(住宅ローン有り)

世帯人数 4人

生活維持費 240万円

クレジット債務 30万円(年間)

支払可能見込額

500万円 − 240万円 − 30万円

= 230万円

この場合には、原則として1年間の支払額が230万円以内の個別クレジット契約ができます。

なお、利用者等の保護に支障がない場合として、支払可能見込額調査や支払可能見込額を超える契約の締結禁止義務に関する適用除外が設けられています。


(*2)支払可能見込額とは、利用者等の年収等から生活を維持するために必要な支出や債務などを除き、1年間のクレジット支払に充てられると想定される金額です。

<支払可能見込額>

年収等 − 生活維持費 − クレジット債務

<年収>

1万円単位で年収を自己申告することになります。

年収証明書等の証明書類を提出する必要はありません。

<生活維持費>

公的な統計に基づく最低限の生活を維持するために必要な1年分の経費をいいます。

世帯の人数、住宅の有無、居住地などにより異なります。

生活維持費の一覧表

居住形態 4人世帯以上 3人世帯 2人世帯 1人世帯
持家かつ住宅ローン無
または
持家無しかつ債務負担無
200万円 169万円 136万円 90万円
持家かつ住宅ローン有
または
持家無しかつ借賃負担有
240万円 209万円 177万円 116万円
上記の表は東京23区に居住されている方の生活維持費です。

生活維持費は地域で区分されており、地域により表の金額の85%〜100%の範囲で規定されています。

<クレジット債務>

クレジット会社に返済する1年間の支払予定額です。

ただし、割賦販売法の適用外である翌月の1回払いは含みません。

クレジット会社が調査する項目としては、クレジット債務のほか、支払履歴・遅延の有無なども確認します。

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