改正割賦販売法でのクレジット事業とは
@個別クレジット事業者、包括クレジット事業者は経済産業局へ登録申請をしなければなりません。
そして、この登録申請には、経済産業局の審査があります。
Aクレジット事業者と販売業者等の加盟店間の契約に関してのクレジット業者による加盟店の予備審査をする必要があります。
クレジット事業者は、まず特定商取引法に規定されている訪問販売業者等と加盟店契約をするときに、その訪問販売業者等に対して、商品・役務の内容、営業実態、苦情処理体制等を調査することが必要になります。
また、消費者と個別クレジット契約を結ぶたびに、消費者に対して商品・役務の内容等に関する説明とパンフレット等の記載内容に相違はないか、申込書面に記載されていない付帯サービスや特別の約束事項はないか、申込者自らの意思に基づく契約であり困惑誤認によるものではないかなどの特定商取引法・消費者契約法違反行為がなかったかどうかを電話等により調査することも必要です。
消費者からの加盟店に関する苦情等の内容に応じて調査を行うことも必要です。
調査結果は、記録保存が義務付けられています。
調査の結果、不適正な勧誘があったと認められる場合、個別クレジット業者は消費者に対しクレジット提供することはできません。
調査義務に違反した場合には、行政処分(業務改善命令)の対象になります。
Bクレジット事業者による加盟店契約の締結をします。
C消費者によるクレジット申し込みがあると、クレジット事業者による過剰与信防止のための消費者の審査が必要です。
クレジット業者には、消費者の「支払可能見込額」を調査することが義務付けられています。
これについては、翌月一括払い(マンスリークリア)については、個別クレジット、包括クレジット双方に、適用除外となっています。
支払可能見込額は、年収から生活維持費、クレジット債務などを除き、返済履歴、商品の担保価値など様々な要素を総合的に勘案して算定されることになります。
◇年収は自己申告が原則です。
◇生活維持費は利用者のプライバシー保護の観点、クレジット業者の調査能力の観点から、生活実態を詳細に調査しなくとも把握可能な、被扶養者の数、持ち家の有無のみを考慮する、簡便な算定方法となります。
◇クレジット業者は、消費者のクレジット債務を調査するために指定信用情報機関に個人信用情報を登録、照会する義務を負います。
クレジットカードの限度額が、包括支払可能見込額に経済産業省が定める割合、90/100を乗じた額を超える場合、クレジットカードを新たに発行することはできません。
また、この限度額を超えて利用限度額を増額することはできません。
D個別クレジット事業者による加盟店の勧誘行為調査が必要になります。
勧誘行為に法令違反があれば、与信禁止をします。
E加盟店、消費者間での販売、役務提供をします。
F個人情報及びクレジットカード番号等の適正な管理、苦情の適切かつ迅速な処理等をします。
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