個別クレジット業者とは
個別クレジット契約とは、商品などの売買時に、その都度支払のためにクレジット契約を結ぶもの、をいいます。(割賦販売法2条第4項)
販売店で商品を買ったときに、販売店と業務提携しているクレジット会社のクレジット契約申込書などを記入して、分割で支払う契約をしますよね。
その都度、そのクレジット契約書を記入して、クレジット契約を結ぶものを個別クレジット契約というんです。
では、実際には、どのような事業者が個別クレジット業者として登録を受けなければならないのでしょうか?
改正割賦販売法ではこう規定されています。
ある事業者が、
1、特定の販売業者等からの
2、(消費者による)商品等の購入等を条件として
3、代金等に相当する額を当該販売業者等に交付し、
4、当該額を消費者から受領するという基本要件を満たす場合は、割賦販売法の個別クレジットに該当します。
3に関して、代金等に相当する額を直接販売業者等に交付する場合のみならず、当該販売業者等以外の者(購入者の場合が多い)を通じて販売業者に交付する場合も対象となり、金銭消費貸借型の契約も要件を満たす場合には割賦販売法の対象になります。
直接販売業者に金銭を交付してしまうと個別クレジット事業者となるため、登録を受けなくてはならないと考え、消費者に直接貸し付けて、消費者から販売業者に支払う。
この取引形態であれば、単なる貸付けであるとし、貸金業の登録があれば良いように思えますが、この取引形態でも改正割賦販売法に基づく登録が必要になると規定されているわけです。
もちろん、特定の販売業者に反復継続してこの取引形態を行う場合です。
また、金銭消費貸借契約が、物の販売やサービスの提供を前提に行なわれ、売買契約と金銭消費貸借契約の間に密接牽連性が認められる場合には、個別クレジットになるとされています。
密接牽連性だとされる例としては、金融機関等と販売業者の間に加盟店契約等があるものとされています。
例え加盟店契約が無くても、以下のような場合には密接牽連性があるとされています。
1、金銭消費貸借契約と販売契約とが手続的あるいは内容的に一体である場合
・両契約が同一機会等に一体的に締結されていること。
・両契約がともに存在するかしないかであって、片方の契約では存在しないものであること。
2、反復継続的取引関係・相互依存関係がある場合
・販売業者が継続的に金融機関等に顧客をあっせん・仲介等をしていること。
・販売業者が継続的に金融機関等の信用供与契約書式を提供していること。
・販売業者と金融機関の間に人的関係または資本関係があること。
販売の目的物が金融機関等に所有権留保される場合などもその他の事情と併せて密接牽連性があるとされています。
また、提携ローンについても規定されています。
提携ローンの金利を、同金融機関が取り扱う他のローンの金利よりも引き下げていたり、提携先による利子補給がある場合は、密接牽連性があるとされ、個別クレジットに該当します。
提携先の保証がある場合は、個品形式のローン提携販売とされ、個別クレジットに含まれるとしています。
提携先である大学の保証つきの提携教育ローンなど、提携先の保証がある場合は、密接牽連性を問わず、個別クレジットに該当するとされています。
ということは、消費者と販売業者と事業者間での3者で、金銭のあっせんを行なうと、どのような取引形態でも、個別クレジット事業者として該当してしまい、登録しなければならないということになりますね。
登録は必須ということになりそうですね。
参照
消費生活安心ガイド
割賦販売法に関するFAQ より
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