与信契約の取消




改正割賦販売法の基礎知識


与信契約の取消

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与信契約の取消

◇与信契約の取消制度は、特定商取引5類型(訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約)による販売契約について個別クレジット契約が締結された場合に限り、適用があります。

与信契約の取消制度の適用要件は下記になります。

@訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約の特定商取引5類型による販売契約に係る個別クレジット契約であること

A販売業者が個別クレジット契約の締結について勧誘を行うに際し、所定の事項につき、不実のことを告げる行為をしたことにより、顧客が告げられた内容が事実であると誤認したこと

所定の事項につき、故意に事実を告げない行為をしたことにより、顧客が事実が存在しないとの認識をしたこと

B上記Aにより、消費者が個別クレジット契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたこと

C顧客が追認することができる時から6ヶ月または個別クレジット契約締結時から5年を経過しないこと

●不実告知等の対象となる事項

訪問販売および電話勧誘販売 特定連鎖販売個人契約 特定継続的役務提供契約 業務提供誘引販売個人契約
不実告知対象事項 @支払総額 @支払総額 @支払総額 @支払総額
A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法
B商品の種類およびその性質もしくは品質または権利もしくは役務の種類およびこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引法6条1項1号または21条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者または役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの B商品の種類およびその性能もしくは品質または施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類およびこれらのの内容その他これらに類するものとして特定商取引法34条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者または役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの B役務または役務の提供を受ける権利の種類およびこれらの内容または効果(権利にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引法44条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者または購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの B商品の種類およびその性能もしくは品質または施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類およびこれらのの内容その他これらに類するものとして特定商取引法52条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者または役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
C商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期 C当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 C役務の提供または権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者または当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類およびその性能または品質その他これらに類するものとして特定商取引法44条1項2号に規定する連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項のうち、役務の提供を受ける者または購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの C当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引法51条1項に規定する特定負担に関する事項
D与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項 D与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項 D役務の提供期間または権利の行使により受けることができる役務の提供期間 D与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項
E上記@からDのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの E特定利益に関する事項 E与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項 Eその業務提供誘引販売業に係る特定商取引法51条1項に規定する業務提供利益に関する事項
F上記@からEのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの F上記@からEのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの F上記@からEのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
不実告知対象事項 上記@からDまでの事項 上記@からEまでの事項 上記@からEまでの事項 上記@からEまでの事項

上記適用要件を具備した場合には、顧客は与信契約の申込みまたは承諾の意思表示を取消すことができることになります。

ただし、顧客が与信契約の取消しを行った場合でも、販売契約は当然に取消されることにはなりません。

この場合、顧客は販売契約について取消し等を希望する場合には、特定商取引法等に基づく取り消し等を行う必要があります。


◇与信契約の取消により与信契約の申込みまたは承諾の意思表示が取消され、かつ、販売契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、法律により下記のルールが定められています。

@クレジット会社から販売業者に交付している立替金については、販売業者は、クレジット会社に返還する。

クレジット会社は、顧客にクレジット代金の請求をしてはならない。

A顧客からクレジット会社に支払ったクレジット代金については、クレジット会社は、顧客に返還する。

B顧客から販売業者に交付されている頭金等の金銭については、販売業者は、顧客に返還する。

<具体的な清算の流れ>

@販売業者は、クレジット会社から受領した立替金をクレジット会社に返還しなければなりません。

販売業者は、顧客に金銭の返還をすることはできないとされています。

販売業者が顧客に返金すると、クレジット会社が顧客に対して返金を求めることになり、顧客が無資力であると、クレジット会社に不利益が生じるためです。

Aクレジット会社は、既に販売契約の代金について、販売業者に対して立替払い等をした後であっても、顧客に対して求償、クレジット代金の請求等をすることができないとされています。

B顧客は、クレジット会社に対して既に支払った既払金の返還を請求することができます。

C販売業者が販売契約に関連して頭金などを受領している場合には、販売契約が無効になったことにより、販売業者は、顧客に対し、特定商取引法や民法の不当利得規定に基づき、金銭を顧客に返還する必要があります。


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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

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割賦販売に対する規制

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ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

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前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

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包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

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個人情報等の取扱

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支払停止の抗弁の適用要件

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包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

特定商取引5類型以外の書面交付義務

電磁的方法による書面交付

個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例

過剰与信防止義務と義務の例外

加盟店調査義務

加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制

個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

クレジット契約のクーリングオフ

契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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