|
訪問販売および電話勧誘販売 |
特定連鎖販売個人契約 |
特定継続的役務提供契約 |
業務提供誘引販売個人契約 |
不実告知対象事項 |
@支払総額 |
@支払総額 |
@支払総額 |
@支払総額 |
A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 |
A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 |
A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 |
A各回ごとの支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 |
B商品の種類およびその性質もしくは品質または権利もしくは役務の種類およびこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引法6条1項1号または21条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者または役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
B商品の種類およびその性能もしくは品質または施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類およびこれらのの内容その他これらに類するものとして特定商取引法34条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者または役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
B役務または役務の提供を受ける権利の種類およびこれらの内容または効果(権利にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引法44条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者または購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
B商品の種類およびその性能もしくは品質または施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類およびこれらのの内容その他これらに類するものとして特定商取引法52条1項1号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者または役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
C商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期 |
C当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 |
C役務の提供または権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者または当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類およびその性能または品質その他これらに類するものとして特定商取引法44条1項2号に規定する連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項のうち、役務の提供を受ける者または購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
C当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引法51条1項に規定する特定負担に関する事項 |
D与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項 |
D与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項 |
D役務の提供期間または権利の行使により受けることができる役務の提供期間 |
D与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項 |
E上記@からDのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
E特定利益に関する事項 |
E与信契約または販売契約の解除(クーリングオフを含む)に関する事項 |
Eその業務提供誘引販売業に係る特定商取引法51条1項に規定する業務提供利益に関する事項 |
|
F上記@からEのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
F上記@からEのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
F上記@からEのほか当該与信契約または当該販売契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
不実告知対象事項 |
上記@からDまでの事項 |
上記@からEまでの事項 |
上記@からEまでの事項 |
上記@からEまでの事項 |