ローン提携販売とは




改正割賦販売法の基礎知識


ローン提携販売とは

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ローン提携販売とは

ローン提携販売とは、顧客が販売業者の保証を得て、金融機関から金銭の借入を行い、これを販売契約の代金の支払いに充てて商品の購入または役務の提供を受け、金融機関に借入金を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して返還するものをいいます。

割賦販売法において規制されるローン販売には、下記のものになりあます。

◇包括ローン提携販売

◇リボルビング方式ローン提携販売

◇委託保証ローン提携販売

個別方式のローン提携販売については、個別信用購入あっせんの位置づけになります。


◇包括ローン提携販売

包括ローン提携販売とは、ローン提携販売のうち、販売業者がカード等を利用者に交付しまたは付与し、その利用者がそのカード等を提示もしくは通知して、またはそれと引換えにその利用者に対し、指定商品や指定権利を販売しまたは指定役務の提供をすることをいいます。

包括ローン提携販売においては、顧客と販売業者等の間に会員契約と売買契約が、消費者と金融機関との間に金銭消費貸借契約が、金融機関と販売業者等との間に保証契約がそれぞれ締結されることになります。


◇リボルビング方式ローン提携販売

リボルビング方式ローン提携販売とは、包括ローン提携販売のような販売に際して、利用者が金融機関に対して、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することをいいます。

リボルビング方式ローン提携販売においても、顧客と販売業者等の間に会員契約と売買契約が、消費者と金融機関との間に金銭消費貸借契約が、金融機関と販売業者等との間に保証契約がそれぞれ締結されることになります。


◇委託保証ローン提携販売とは、販売業者が自ら保証をせずに、販売業者が債務の保証を委託した者が購入者等の債務の保証を行うことをいいます。

債務の保証を委託した者は、業として保証を行う者に限ります。

委託保証ローン提携販売においては、顧客と販売業者等の間に売買契約と会員契約が、消費者と金融機関との間に金銭消費貸借契約が、販売業者等と保証会社との間に保証委託契約が、金融機関と保証会社との間に保証契約がそれぞれ締結されることになります。

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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

前払式割賦販売に対する規制

ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

包括信用購入あっせんとは

個別信用購入あっせんとは

前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

包括信用購入あっせん業者の表示義務

包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

包括支払可能見込額の算定

専業主婦(夫)等に関する特例

過剰与信防止義務

個人情報等の取扱

業務委託

苦情処理

クレジットカード番号等の管理

クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

支払停止の抗弁とは

支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

特定商取引5類型以外の書面交付義務

電磁的方法による書面交付

個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例

過剰与信防止義務と義務の例外

加盟店調査義務

加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制

個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

クレジット契約のクーリングオフ

契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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