ローン提携販売とは
ローン提携販売とは、顧客が販売業者の保証を得て、金融機関から金銭の借入を行い、これを販売契約の代金の支払いに充てて商品の購入または役務の提供を受け、金融機関に借入金を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して返還するものをいいます。
割賦販売法において規制されるローン販売には、下記のものになりあます。
◇包括ローン提携販売
◇リボルビング方式ローン提携販売
◇委託保証ローン提携販売
個別方式のローン提携販売については、個別信用購入あっせんの位置づけになります。
◇包括ローン提携販売
包括ローン提携販売とは、ローン提携販売のうち、販売業者がカード等を利用者に交付しまたは付与し、その利用者がそのカード等を提示もしくは通知して、またはそれと引換えにその利用者に対し、指定商品や指定権利を販売しまたは指定役務の提供をすることをいいます。
包括ローン提携販売においては、顧客と販売業者等の間に会員契約と売買契約が、消費者と金融機関との間に金銭消費貸借契約が、金融機関と販売業者等との間に保証契約がそれぞれ締結されることになります。
◇リボルビング方式ローン提携販売
リボルビング方式ローン提携販売とは、包括ローン提携販売のような販売に際して、利用者が金融機関に対して、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することをいいます。
リボルビング方式ローン提携販売においても、顧客と販売業者等の間に会員契約と売買契約が、消費者と金融機関との間に金銭消費貸借契約が、金融機関と販売業者等との間に保証契約がそれぞれ締結されることになります。
◇委託保証ローン提携販売とは、販売業者が自ら保証をせずに、販売業者が債務の保証を委託した者が購入者等の債務の保証を行うことをいいます。
債務の保証を委託した者は、業として保証を行う者に限ります。
委託保証ローン提携販売においては、顧客と販売業者等の間に売買契約と会員契約が、消費者と金融機関との間に金銭消費貸借契約が、販売業者等と保証会社との間に保証委託契約が、金融機関と保証会社との間に保証契約がそれぞれ締結されることになります。
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