包括信用購入あっせん業者等の行政措置
◇包括信用購入あっせん業者の行政措置
●経済産業大臣は、各種の義務が履行されているかを確認するため、クレジット会社に対して、報告の徴求や帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができます。
●経済産業大臣は、その職員に立入検査を実施させることができます。
●経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が所定の義務を履行しない場合または包括信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていない場合には、業務改善命令を発出することができます。
●経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が財産的基礎要件を欠くこととなった場合であって、加盟店の保護に必要があると認めるときには、カード等の交付について禁止命令を行うことができます。
●経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が所定の事由に該当した場合には、登録取消しを行う必要があり、包括信用購入あっせん業者が業務改善命令に違反した場合など一定の場合には、登録の取り消しができるとされています。
◇二月払購入あっせん業者、立替払取次業者等の行政措置
●経済産業大臣は、二月払購入あっせん業者および立替払取次業者に対してもクレジットカード番号等の安全管理の状況に関して、報告徴求を行うことができ、その職員に立入検査を実施させることができます。
●クレジットカード番号等が適切に管理されていない場合には、これらの者に対し、業務改善命令を行うことができます。
●包括信用購入あっせん業者の委託先に対しても同様に、報告徴求を行うことができ、その職員に立入検査を実施させることができます。
|
包括信用購入あっせん |
二月払購入あっせん業者および立替払取次業者 |
包括信用購入あっせん業者 |
委託先事業者 |
報告徴求 |
〇 |
〇(*) |
〇(*2) |
立入検査 |
〇 |
〇(*) |
〇(*2) |
改善命令 |
〇 |
/ |
〇 |
業務停止 |
カード等の交付等の禁止 |
/
|
/ |
|
〇 |
/ |
/ |
(*)委託を受けた包括信用購入あっせんに係る業務に限る。
(*2)クレジットカード番号等の安全管理の状況に限る。
スポンサードリンク
|
|