包括信用購入あっせん業者等の行政措置




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包括信用購入あっせん業者等の行政措置

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包括信用購入あっせん業者等の行政措置

◇包括信用購入あっせん業者の行政措置

●経済産業大臣は、各種の義務が履行されているかを確認するため、クレジット会社に対して、報告の徴求や帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができます。

●経済産業大臣は、その職員に立入検査を実施させることができます。

●経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が所定の義務を履行しない場合または包括信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていない場合には、業務改善命令を発出することができます。

●経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が財産的基礎要件を欠くこととなった場合であって、加盟店の保護に必要があると認めるときには、カード等の交付について禁止命令を行うことができます。

●経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が所定の事由に該当した場合には、登録取消しを行う必要があり、包括信用購入あっせん業者が業務改善命令に違反した場合など一定の場合には、登録の取り消しができるとされています。


◇二月払購入あっせん業者、立替払取次業者等の行政措置

●経済産業大臣は、二月払購入あっせん業者および立替払取次業者に対してもクレジットカード番号等の安全管理の状況に関して、報告徴求を行うことができ、その職員に立入検査を実施させることができます。

●クレジットカード番号等が適切に管理されていない場合には、これらの者に対し、業務改善命令を行うことができます。

●包括信用購入あっせん業者の委託先に対しても同様に、報告徴求を行うことができ、その職員に立入検査を実施させることができます。

包括信用購入あっせん 二月払購入あっせん業者および立替払取次業者
包括信用購入あっせん業者 委託先事業者
報告徴求 〇(*) 〇(*2)
立入検査 〇(*) 〇(*2)
改善命令 /
業務停止 カード等の交付等の禁止 /
/
/ /

(*)委託を受けた包括信用購入あっせんに係る業務に限る。

(*2)クレジットカード番号等の安全管理の状況に限る。

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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

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ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

包括信用購入あっせんとは

個別信用購入あっせんとは

前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

包括信用購入あっせん業者の表示義務

包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

包括支払可能見込額の算定

専業主婦(夫)等に関する特例

過剰与信防止義務

個人情報等の取扱

業務委託

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クレジットカード番号等の管理

クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

支払停止の抗弁とは

支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

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販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

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個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

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個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

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契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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