前払式割賦販売に対する規制
前払式割賦販売においては、代金が複数回にわたって前払いされることから、販売業者の経済状況が悪いような場合には、購入者が前払金の取戻しが出来ない等の損害を防ぐために、特別の規制が設けられています。
◇許可制
前払式割賦販売は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営むことはできません。
これに違反して、無許可で前払式割賦販売を業として営んだ場合は、3年以上の懲役または300万円以下の罰金に処され、または併科されます。
◇営業保証金の供託
許可割賦販売業者は、営業保証金を供託しなければ営業を開始することができません。
◇前受金保全措置
許可割賦販売業者は、基準日(毎年9月30日または3月31日)において、購入者から前受金として受領した合計額の2分の1に相当する額が、営業保証金の額を超えるときは、前受金保全措置をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した後は、前払式割賦販売契約を締結することができないとされています。
前受保全措置とは、前受業務保証金の供託または前受業務保証金供託委託契約の締結のことをいいます。
◇その他の規制
●帳簿の備え付け
●契約締結の禁止
●改善命令
●供託委託契約の受託者の供託等
●営業保証金および前受業務保証金の還付
●権利の実行があった場合の措置
●許可の取消
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