指定信用情報機関




改正割賦販売法の基礎知識


指定信用情報機関

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指定信用情報機関

◇指定信用情報機関とは、特定信用情報の収集およびクレジット会社に対する特定信用情報の提供を行うもののうち、割賦販売法35条の3の36に基づく経済産業大臣の指定を受けたものをいいます。

クレジット会社は、個人である消費者の支払可能見込額を調査することが義務付けられ、調査を行うに際しては、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することが必要とされました。

そのために、クレジット会社は、基礎特定信用情報を指定信用情報機関に提供する義務を負っています。

クレジット会社は指定信用情報機関との間で新たに特定信用情報提供契約を締結したときは、クレジット会社は、その時点において残高があるものに係る基礎特定信用情報を指定信用情報機関に提供する義務を負います。

指定信用情報機関に加入しているクレジット会社は、顧客との間で包括クレジット契約または個別クレジット契約を締結すれば、遅滞なく、クレジット契約に係る基礎特定信用情報を加入している指定信用情報機関に提供する義務を負います。

上記により提供した基礎特定信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容を提供する義務を負います。


◇指定信用情報機関の数は、法律上定めがありません。

割賦販売法は、クレジット会社が加入していない他の指定信用情報機関の情報を取得した上で適切に支払可能見込額の調査を行うことを可能にするために、指定信用情報機関に対し、他の指定信用情報機関に加入するクレジット会社の依頼に基づき、他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けた場合には、正当な理由がある場合を除き、基礎特定信用情報を提供しなければなりません。


◇特定信用情報とは、個人である利用者または購入者、役務の提供を受ける者の支払可能見込額に関する情報のうち、クレジット債務の支払いの状況および基礎特定信用情報その他利用者または購入者等のクレジット債務に係る支払い能力に関する情報をいいます。

基礎特定信用情報とは、特定信用情報のうちクレジット契約に係る一定の事項をいい、下記の情報をいいます。

具体的内容
包括信用購入あっせん業者および個別信用購入あっせん業者に共通なもの 氏名(ふりがな含む)
住所
生年月日
電話番号(勤務先の電話番号を除く)
勤務先の商号または名称
運転免許証の番号(加入クレジット会社が入手した場合に限る)
本人確認書類の番号等(加入クレジット会社が入手した場合に限る)
包括信用購入あっせん業者のみ 年間支払可能見込額
包括信用購入あっせん債務または包括信用購入あっせんの手数料の支払いの遅延の有無
包括信用購入あっせんを特定するに足りる番号等
個別支払購入あっせん業者のみ 年間支払可能見込額
個別信用購入あっせん債務または個別信用購入あっせんの手数料の支払いの遅延の有無
個別信用購入あっせんを特定するに足りる番号等
契約商品名または当該商品を特定するに足りる番号等(権利、役務の場合には、当該権利または役務の種類または特定するに足りる番号等)
契約商品の数量等(権利、役務の場合には、当該権利を行使しうる回数・期間または役務の提供を受けることができる回数・期間)


◇クレジット会社は、指定信用情報機関加入時、加入後、新規契約締結時に遅滞なく、提供した基礎特定信用情報の変更時に遅滞なく、指定信用情報機関に対して、基礎特定信用情報を提供することが義務づけられています。

これらの情報提供については、個人情報保護法「法令に基づく場合」に該当することから、個人情報保護法との関係では、本人からの同意取得は不要です。

基礎特定信用情報の内容は顧客のプライバシーに深く関わるものであるため、割賦販売法は、顧客保護等の観点から、一定の同意取得義務をクレジット会社に課しています。

クレジット会社が取得すべき同意の内容は、下記になります。

@指定信用情報機関に対して特定信用情報の提供を依頼する場合に、指定信用情報機関に対して、顧客に係る特定信用情報の提供を依頼する同意を取得する必要があります。

ただし、クレジット会社が加入している信用情報機関が指定信用情報機関としての指定を受けた時点またはクレジット会社が指定信用情報機関に加入した時点より前に情報提供を行ったクレジット債務の管理に必要な場合には、同意取得は必要ありません。

A顧客との間でクレジット契約を締結しようとする場合には、下記の同意を取得する必要があります。

●基礎情報信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨

●基礎特定信用情報を上記@の指定信用情報機関が機関に加入する他のクレジット会社に提供する旨

●他の信用情報機関に加入する他のクレジット会社に提供する旨

同意取得は、あらかじめ行うことが必要です。

書面または電磁的方法により取得する必要もあります。

同意を得た場合には、その記録を作成し、保存することも必要です。

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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

前払式割賦販売に対する規制

ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

包括信用購入あっせんとは

個別信用購入あっせんとは

前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

包括信用購入あっせん業者の表示義務

包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

包括支払可能見込額の算定

専業主婦(夫)等に関する特例

過剰与信防止義務

個人情報等の取扱

業務委託

苦情処理

クレジットカード番号等の管理

クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

支払停止の抗弁とは

支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

特定商取引5類型以外の書面交付義務

電磁的方法による書面交付

個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例

過剰与信防止義務と義務の例外

加盟店調査義務

加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制

個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

クレジット契約のクーリングオフ

契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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