貸金業改正法とは




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貸金業改正法とは

◇貸金業法について

@貸金業者について、財産的基礎要件である純資産額を5000万円に引き上げされました。

A貸金業務取扱主任者を営業所または事務所ごとに設置することを義務化し、未設置は登録拒否要件とすることとされました。

B利息制限法を越える契約の禁止

*法律上の上限金利には、

●利息制限法の上限金利貸付額に応じて15%〜20%

●出資法の上限金利、改正前は29.2%

があり、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を充たすと、その金利が有効とされていました。

これが、いわゆる「グレーゾーン金利」といわれるものです。

今回の改正では、出資法の上限金利が20%に引き下げられるとともに、クレーゾーン金利が撤廃されました。

上限金利は利息制限法の貸付額に応じ15%〜20%までになります。

利息制限法の上限金利を越える金利帯での貸付は民事上無効で、行政処分の対象になります。

出資法の上限金利を越える金利帯での貸付は、刑事罰の対象になります。

C貸付に係る契約を締結するまでに契約の内容を説明する書面の交付を義務付けされました。

D貸付の契約を締結しようとする際の顧客等の返済能力調査が義務付けされました。

E個人に対する貸付契約を行う場合の指定情報機関の情報による調査を義務付けされました。

*総量規制の導入、貸金業者が資金需要者等の債務状況を把握する仕組みである信用情報機関制度が導入されました。

総量規制とは、資金需要者等の返済能力調査の義務付け、年収の3分の1を超える貸付の禁止をいいます。

F自社で50万円を超える場合または他社と併せて貸付残高が100万円を超える貸付となる契約を締結する際に源泉徴収票等の徴求が義務付けられました。

G自社の貸付と他社の貸付残高の合計額が年収の3分の1を超える貸付を禁止されました。

Hみなし弁済規定が廃止されました。


◇利息制限法の一部改正

@みなし利息の範囲が限定されました。

「契約の締結または債務の弁済の費用であって次に掲げるもの」のみとされています。

●公租公課

●公の機関が行なう手続きに関してその機関に支払うべきもの

●ATM手数料

●「債務者の要請により債権者が行なう事務の費用として政令で定めるもの」

A債務不履行による賠償の予定額が引き下げられ、年20%を上限とされます。

B保証業者が債権者から受ける保証料を主たる債務の利息と合算し、上限金利規制の対象とする。


◇出資法の一部改正

@媒介手数料制限が強化されました。

貸借の期間が1年未満であるものについては、貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならないとされました。

保証の媒介も同じとされます。

A高金利違反の金利が引き下げられました。

業として行う高金利違反の罪となる金利を、年29.2%を超える金利から、年20%を超える金利に引き下げられました。

Bみなし利息の範囲が限定されました。

「契約の締結または債務の弁済の費用であって次に掲げるもの」のみとされています。

●公租公課

●公の機関が行なう手続きに関してその機関に支払うべきもの

●ATM手数料

●「債務者の要請により債権者が行なう事務の費用として政令で定めるもの」

C金銭貸借の保証料が制限されました。

債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業として行う保証において、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料につき、主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象とされました。

また、保証料がある場合における高金利の規制の特則を設けます。

D日賦貸金業者および電話担保金融についての特例が廃止されます。


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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

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認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

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指定信用情報機関

罰則

参考

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