割賦販売に対する規制
◇表示義務等
●割賦販売業者は、割賦販売(包括割賦販売およびリボルビング方式割賦販売を除く)の方法により、指定商品もしくは指定商品の販売または指定役務の提供(以下「販売等」という。)を行う場合には、あらかじめ割賦販売条件を取引の相手方に示さなければならないとされています。
包括割賦販売およびリボルビング方式割賦販売の方法による割賦販売業者は、あらかじめ割賦販売条件を記載した書面を、カード等の利用者に交付しなければならないとされています。
割賦販売業者は、割賦販売の方法により販売等を行う場合の販売または役務提供の条件について広告を行うときにも、割賦販売条件を表示しなければならないとされています。
●割賦販売条件を表示または記載する場合には、施行規則で定められた用語を定義どおりに用いなければならないとされています。
その際に用いる文字および数字は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさにしなければならないとされています。
◇契約締結時および弁済金請求時の書面交付義務
●割賦販売業者は、割賦販売契約を締結したときは、遅滞なく、契約内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければなりません。
リボルビング方式割賦販売において、弁済金の支払いを請求するときは、あらかじめ、支払内容を記載した書面を購入者等に交付しなければなりません。
●割賦販売法の定める必要的記載事項のうち、解除に関する項目等については、その内容の基準が定められています。
記載にあたっては、用語を定義どおりに使用し、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字を使用しなければならないとされています。
●これらの書面については、情報通信の技術を利用して交付することも認められています。
◇契約解除および期限の利益喪失に関する制限
●割賦販売業者は、20日以上の相当な期間を定めて支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合でなければ、割賦金の不払いを理由に、割賦販売契約を解除しまたは期限の利益を喪失させることはできません。
◇契約解除等に伴う損害賠償等の額の制限
●割賦販売業者は、割賦販売契約(リボルビング方式割賦販売を除く)において、損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときでも、上限額を超えて、購入者等に対して、請求することはできません。
上限額とは、所定の場合ごとに法が定める金額と、これに対する法定利率を乗じた遅延損害金の額とを、合算した額です。
●契約解除を除く割賦金支払義務の不履行の場合について、割賦販売契約(リボルビング方式割賦販売を除く)において、損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときでも、下記の金額を超えて請求することはできません。
≫割賦販売価格または割賦提供価格から既払金を控除した額と、これに対する法定利率を乗じた遅延損害金の額を加算した金額
◇行政監督上の規制
主務大臣は、割賦販売について、その健全な発展を図るために必要があるときは、指定商品ごとに、標準条件を告示するものとされ、告示した標準条件よりも著しく不適切な条件により割賦販売を行っている業者に対し、改善勧告をすることができる。
◇過剰与信の禁止
●割賦販売業者は、信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者または購入者等が支払うこととなる割賦金等がその利用者または購入者等の支払能力を超えると認められる割賦販売を行わないよう努めなければなりません。
●割賦販売業者または役員もしくは職員は、利用者または購入者等の支払能力に関する事項を調査する目的以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供を依頼し、または信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、もしくは第三者に提供してはならないとされています。
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