個人情報等の取扱
包括信用購入あっせん業者は、クレジット業務の遂行に際して、顧客等に関する個人情報を取り扱うことになります。
その情報についての安全管理、従業者の監督、情報の取扱いを委託する場合の委託先の監督、漏えい等を防止するための必要かつ適切な措置の実施が求められています。
経済産業省が策定する「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」および「経済産業分野のうち信用分野における個人情報ガイドライン」で要求される措置を講じることが必要です。
顧客に関する個人情報については、割賦販売法と個人情報保護法双方の適用があることになります。
◇信用情報およびセンシティブ情報の管理
●包括信用購入あっせん業者は、信用情報機関から提供を受けた情報であって、顧客等の支払い能力に関する信用情報を、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じる必要があります。
信用情報は、顧客等のプライバシーに密接に関係することから、目的外利用が禁止され、適正な取扱いが求められています。
●顧客等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報であるセンシティブ情報についても、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じる必要があります。
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