個人情報等の取扱




改正割賦販売法の基礎知識


個人情報等の取扱

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個人情報等の取扱

包括信用購入あっせん業者は、クレジット業務の遂行に際して、顧客等に関する個人情報を取り扱うことになります。

その情報についての安全管理、従業者の監督、情報の取扱いを委託する場合の委託先の監督、漏えい等を防止するための必要かつ適切な措置の実施が求められています。

経済産業省が策定する「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」および「経済産業分野のうち信用分野における個人情報ガイドライン」で要求される措置を講じることが必要です。

顧客に関する個人情報については、割賦販売法と個人情報保護法双方の適用があることになります。

◇信用情報およびセンシティブ情報の管理

●包括信用購入あっせん業者は、信用情報機関から提供を受けた情報であって、顧客等の支払い能力に関する信用情報を、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じる必要があります。

信用情報は、顧客等のプライバシーに密接に関係することから、目的外利用が禁止され、適正な取扱いが求められています。

●顧客等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報であるセンシティブ情報についても、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じる必要があります。

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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

前払式割賦販売に対する規制

ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

包括信用購入あっせんとは

個別信用購入あっせんとは

前払式特定取引とは

前払式特定取引に対する規制

提携ローンの類型

包括信用購入あっせんに対する規制

包括信用購入あっせん業者の表示義務

包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

販売業者の書面交付義務

電磁的方法による記載事項

包括支払可能見込額の算定

専業主婦(夫)等に関する特例

過剰与信防止義務

個人情報等の取扱

業務委託

苦情処理

クレジットカード番号等の管理

クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

支払停止の抗弁とは

支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

特定商取引5類型以外の書面交付義務

電磁的方法による書面交付

個別支払可能見込額の調査

個別支払可能見込額の算定

専業主婦等に関する個別支払可能見込額の特例

過剰与信防止義務と義務の例外

加盟店調査義務

加盟店調査の不適正与信と苦情処理体制

個人情報等の取扱い

業務委託

苦情処理

クレジット契約のクーリングオフ

契約解除・期限の利益・損害賠償

支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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