販売業者が負う表示義務
◇個別信用購入あっせんにおいては、販売業者は、個別信用購入あっせんに係る販売または提供の方法により商品、指定権利を販売し、役務を提供しようとするときは、顧客に対して、下記の事項を表示しなければなりません。
@商品、権利の現金販売価格または役務の現金提供価格
A顧客の支払総額
B個別信用購入あっせんに係る商品、権利の代金または役務を提供する場合の対価の全部または一部の支払いの期間および回数
C手数料(実質年率)等
販売業者は、個別信用購入あっせんに係る販売または提供の方法による商品、指定権利を販売し、役務を提供する場合の提供条件について広告するときにも、その広告に上記@〜Cの事項を表示する義務を負います。
単にクレジット販売を取り扱う旨の広告であれば、上記義務は課されませんが、個別具体的な商品について具体的な支払条件を一つでも広告する場合には、上記義務が課されることになります。
表示方法については、一定の用語の定義に従い、8ポイント以上の文字の大きさで、料率表示の方法など一定のルールが定められています。
個別信用購入あっせんにおいては、クレジット会社は、取引条件等の表示をする義務を負いません。
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