個別支払可能見込額の算定




改正割賦販売法の基礎知識


個別支払可能見込額の算定

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個別支払可能見込額の算定

◇個別支払可能見込額とは、

@居住用資産(*)を譲渡することなく

A生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく

B当該顧客がクレジット債務の支払いに充てることができると見込まれる1年当たりの額

を言います。

(*)個人である顧客が所有し、自己の居宅の用に供する建物または住宅の用に供されている土地もしくは当該土地に設定されている地上権のこと

調査すべき事項(*)を基礎に下記の方法で個別支払可能見込額を算定することになります。

(*)@年収A預貯金Bクレジット債務の支払状況C借入の状況D個別信用購入あっせんに係る購入の方法により購入される商品の価額E上記@〜Dのほか、個別支払可能見込額の算定に影響を与える事項であって客観的に判断できるもの

●個別支払可能見込額の算定方法

年収−(年間請求予定額+生活維持費)

・年収は、上記調査すべき事項の調査結果を利用します。

・年間請求予定額は、当該顧客に自社のクレジット債務に係る年間の請求予定額に、指定信用情報機関の利用により判明した他社のクレジット債務に係る年間請求予定額を加えて算出する。

・生活維持費は下記計算方法を参照

上記算定方法により算定された数値がそのまま個別支払可能見込額になるわけではありません。

個別支払可能見込額の算定においても、上記の調査すべき事項を総合考慮したうえで、最終的な算定が行われることになります。

●生活維持費の算定

(万円/年)
同一生計者の数
1人
2人 3人 4人以上
住宅所有 住宅ローンなし 90 136 169 200
住宅不所有 借賃支払いなし
住宅所有 住宅ローンあり 116 177 209 204
住宅不所有 借賃支払いあり

顧客が生活保護制度における3等級地−1、3等級地−2に居住していることを確認した場合には、上記生活維持費の算定表で算定される生活維持費にそれぞれ、
90/100、85/100の割合を乗じることができるとされています。


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