行政上の措置
◇個別信用購入あっせん業者対する行為規制が強化され、各種義務が課され、その義務の実効性を確保するために、行政が個別信用購入あっせん業者を監督するための権限や措置が導入されました。
@経済産業大臣は、各種の義務が履行されているかを確認するため、クレジット会社に対して、報告の徴求や帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができます。
A経済産業大臣は、その職員に、立入り検査を実施させることができます。
B経済産業大臣は、個別信用購入あっせん業者が所定の義務を履行していない場合または個別信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていない場合には、業務改善命令を発出することができます。
C経済産業大臣は、個別信用購入あっせん業者が一定の事由に該当した場合には、登録取り消しを行う必要があります。
D個別信用購入あっせん業者が業務改善命令に違反した場合など一定の場合には、経済産業大臣は、業務の停止命令や登録の取り消しを行うことができるとされています。
◇経済産業大臣は、特定商取引5類型による販売を行う販売業者に対する報告の徴求、帳簿、書類その他の物件の提出命令および立入検査を行うことができるとされています。
●個別信用購入あっせん業者等に対する行政措置
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個別信用購入あっせん |
個別信用購入あっせん業者 |
特定商取引5類型を行う販売業者 |
報告徴求 |
〇 |
〇 |
立入検査 |
〇 |
〇 |
改善命令 |
〇 |
/ |
義務停止 |
1年以内の業務停止 |
/ |
登録取消 |
〇 |
/ |
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