契約解除・期限の利益・損害賠償
◇個別信用購入あっせんの場合、割賦販売法では、顧客がクレジット代金を支払わない場合であっても、与信契約を直ちに解除することまたは顧客の期限の利益を直ちに喪失させることはできません。
与信契約を解除または期限の利益を喪失させるには下記の場合になります。
@20日以上の相当な期間を定めて
A書面で催告し
Bその期間内に支払いが無い場合
上記の規定に反する当事者間の特約は無効になります。
◇個別信用購入あっせん業者が顧客との契約を解除した場合には、顧客に請求できる損害賠償額は下記の上限金額の範囲内となります。
クレジット契約に係る支払総額 |
+ |
左記の金額について法定利率により算出した遅延損害金 |
毎回のクレジット代金の支払義務が履行されない場合に、顧客に請求できる損害賠償額は、下記の上限金額の範囲内となります。
クレジット契約に係る支払総額から既払金を控除した残額 |
+ |
左記の金額について法定利率により算出した遅延損害金 |
毎回のクレジット代金の支払義務が履行されない場合には、期限の利益は喪失していないものの、顧客が毎回のクレジット代金の支払いを延滞しているときも含まれますが、この場合には、下記の考え方によるべきとされています。
@支払いが遅延しているクレジット代金に対し、当該遅延分を支払うべき日の翌日から支払済みまで一定率を乗じて得た額を遅延損害金として請求することができる。
A上記@にかかわらず、当該遅延損害金のうち、支払総額から既に支払われたクレジット代金(既払金)を控除した額に対し、法定利率を乗じて得た額を超える部分については、これを請求することはできない。
B上記@の一定利率を約定するときは、利息制限法の定める範囲内を目安とする。
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